法人税務

株式会社の設立費用の目安と内訳は?資本金1円でも節約にならない理由と節約する方法を解説

株式会社は資本金1円でも設立できますが、実は、資本金の額を少なくしても設立費用の大きな節約にはならないということをご存じでしょうか。株式会社の設立には費用がかかることは知っていても、具体的に何にどのくらいの費用がかかるかはわからないという人も少なくありません。

 

起業は株式会社の設立費用だけでなく、家賃などの費用もかかるため、できることなら設立費用を抑えたいものですよね。具体的には、定款を電子定款にするなどの方法で、設立費用を抑えることができます。

 

この記事では、これから株式会社を設立しようとする人に向けて、株式会社の設立にかかる費用の内訳や節約方法について解説します。

 

目次

株式会社の設立費用の目安と内訳

株式会社を設立するためには、定款認証や会社設立登記などの法律で定められた手続きが必要です。手続きにかかる費用もまた法律で定められています。設立の際に何にいくらかかるのか、内訳と目安の金額を解説します。

 

【資本金300万円の場合の設立費用の目安】

費用の内訳

費用の目安

登録免許税

150,000円

定款の認証手数料

50,000円

定款の謄本手数料

約2,000円

定款用の収入印紙

40,000円(電子定款の場合は0円)

司法書士の報酬

約50,000円~200,000円

合計

約250,000円~450,000円

 

登録免許税:15万円以上

登録免許税は、登記の際に納める税金です。設立登記の際に支払わなければならない税額は資本金の額によって決まります。株式会社の場合。資本金額の0.7%と15万円のうち高い方の金額を支払います。

 

資本金が2,143万円以下の場合は、登録免許税として最低額の15万円を支払う必要があるでしょう。たとえば、資本金1,000万円の株式会社を設立した場合、本来は1,000万円 × 0.7%=7万円となりますが、この場合は15万円の方が金額が大きいので、登録免許税は15万円です。

 

参考:国税庁「登録免許税の税額表

定款の認証手数料:1.5万円以上

株式会社の場合、作成した定款を公証人に認証してもらう必要があります。認証手数料は資本金等の額によって異なります。2022年の法改正により、資本金の額等が100万円未満の場合、以下①から③までのいずれにも該当する場合の手数料が3万円から1.5万円に軽減されました。

 

①発起人の全員が自然人かつその数が3人以下

②定款に発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける旨の記載又は記録がある

③定款に取締役会を置く旨の記載又は記録がない

 

定款に資本金の具体的な金額ではなく「〇円以上」などと最低額を記載している場合の認証手数料は5万円となるため注意しましょう。

 

資本金等の額

定款の認証手数料

100万円未満(条件に該当する場合)

15,000円

100万円未満

30,000円

100万円以上〜300万円未満

40,000円

300万円以上

50,000円

 

参考:丸の内公証役場「12月1日より株式会社の定款認証手数料が一部改定されます

定款の謄本手数料:1枚250円

公証役場で認証された定款の謄本を作成する際には、1枚あたり250円の手数料がかかります。一般的な定款は10ページ前後の長さになるため、手数料は2,000円程度が目安です。会社の規模や事業内容によって定款のページ数が多い場合は、その分謄本手数料も高くなります。

 

なお、電子定款の場合、公証人が電子署名を付与したデータを交付してもらう際に、CD-RやUSBメモリなどにデータを保存する手数料として300円がかかります。

 

定款の内容は会社運営の基本方針を定める重要な書類です。必ず記載しなければならない事項や、記載していないと効力が発生しない事項などがあるため、ページ数が増えることを過度に気にしない方がいいでしょう。専門家と相談して必要事項をきちんと記載することが大切です。

定款用の収入印紙:4万円

紙の定款を作成する場合、収入印紙代として4万円が必要です。しかし、電子定款を利用すれば、収入印紙代はかかりません。電子定款は、PDF形式の定款に電子署名をして作成します。

 

収入印紙代を節約するためには電子定款の導入が有効ですが、電子署名をするためのソフトウェアの利用料が発生する場合もあるため、これらのコストも考慮する必要があります。

司法書士の報酬:5〜20万円

会社設立登記は司法書士に代行してもらうことができます。司法書士に依頼した場合の報酬は5万円から20万円が一般的です。依頼する手続きの内容や会社規模、司法書士事務所の料金体系によって報酬額は異なりますが、定款作成や定款認証、会社設立登記など一気通貫で依頼する場合は報酬が高くなる傾向にあります。

資本金1円でも株式会社の設立費用の節約にはならない

「資本金1円から株式会社を設立できる」という言葉を耳にしたことがある方も多いでしょう。実際、資本金を1円などの少額に設定することは可能です。しかし、資本金額を少なくしても、設立費用の大幅な節約にはならないと言えます。

 

株式会社の設立費用の中でも大きな負担となる登録免許税は、資本金の額の0.7%に相当する金額が課されますが、最低額は15万円と定められています。そのため、資本金が1円でも15万円の登録免許税は発生するのです。

 

また、資本金額が低すぎると会社の信用に影響を与える可能性があります。たとえば、取引先や金融機関から十分な経営基盤があるのか疑問視されるかもしれません。その結果、融資や取引条件で不利になることも考えられます。設立の経営後のことも考慮し、適切な資本金額を設定することが重要です。

 

資本金によって消費税の納税義務や均等割などの税金に影響します。株式会社の設立や資本金の金額についての悩みなどは、お気軽にお問い合わせください。電話での問い合わせも可能なため、まずはお気軽にご相談ください。

株式会社の設立費用を節約する方法

株式会社を設立する際にはさまざまな費用が発生しますが、いくつかの工夫によってこれらの費用を抑えることが可能です。以下では、具体的な節約方法を解説します。

定款を電子定款にする

紙の定款を作成する場合、収入印紙代として4万円が必要ですが、電子定款の場合は収入印紙代がかかりません。電子定款はデータとして作成された定款で、電子署名を付与することで法的な効力を持ちます。

 

印紙代を削減できるだけでなく、紙の定款を原本として保管しなくてもよいので、管理が楽になるというメリットもあります。一方で、自分で電子定款を作成する場合などは、PDF化した定款に電子署名をするため、機器やソフトウェアを購入するデメリットがあるため注意しましょう。

専門家への依頼を必要最低限にする

会社設立の手続きを司法書士や税理士などの専門家にすべて依頼できれば手間は省けますが、それなりの金額の報酬を支払わなければなりません。すべて依頼すると予算オーバーという場合は、依頼する業務を選ぶという手もあります。

 

たとえば、定款の作成や登記申請など、専門知識が必要な部分だけを依頼する方法があります。印鑑証明書などの必要書類の取得代行などがオプションとなっている場合は自分で取得するなど、専門家に依頼する業務は必要最低限にすることで費用が抑えることが可能です。

合同会社を検討する

合同会社の設立費用は7~10万円程度と言われ、株式会社と比較して費用を抑えることができます。そのため、設立費用を抑えて法人を立ち上げたい人に選ばれる傾向にあります。

 

合同会社の設立にかかる費用は以下の通りです。

・登録免許税 6万円 または 資本金額×0.7% の高い方の金額

・定款認証手数料 0円(定款認証の必要なし)

・定款の収入印紙代 4万円(電子定款の場合は不要)

 

合同会社は設立費用が安いだけでなく、設立手続きも簡単で、設立までの時間も短縮できるのが特徴です。一方で、社会的な信用度や資金調達の選択肢において株式会社に劣る場合があるため、会社の事業内容や目的に応じて適切な形態を選択することが重要です。

 

株式会社と合同会社のどちらを選ぶべきか迷う場合は、専門家に相談してアドバイスを受けるのがおすすめです。石黒健太税理士事務所では、会社設立に関するご相談を受け付けております。お気軽にお問い合わせください。

 

関連記事:合同会社は後悔する?設立するメリットとデメリット・後悔しないためのポイントを解説

株式会社を維持するために必要な年間費用の目安

株式会社を設立した後は、事業の収益にかかわらず毎年発生する維持費用があります。ここでは、見落としがちな均等割と税理士費用について解説します。

赤字でも納税が必要な均等割

法人の場合、個人事業主の場合とは異なり、事業が赤字でも納めなければならない税金があるのは押さえておきたいポイントです。法人住民税の均等割は、会社の所得にかかわらず最低でも年間7万円は課税されます。

 

収益が少ない場合、7万円の負担は大きいものです。納税が遅れると、延滞税などのペナルティがあるため、事業運営にかかる費用とは別に、毎年の納税のための資金を資金計画に入れておくことが大切です。

税理士に依頼する費用

株式会社を維持するためには、税務申告や会計管理を適切に行う必要があります。法人の税務申告は複雑で専門知識が必要なので、多くの会社が税理士に依頼しています。

 

税理士報酬は会社の規模や依頼内容によって異なりますが、年間20万円〜50万円程度が一般的です。月次の記帳代行や税務相談などに対応する顧問料のほかに、決算料やオプション料金がかかるケースもあるため、費用は事前に確認しておきましょう。

 

関連記事:会社が税理士を雇わないリスクは?税理士なしで法人決算をする方法と費用を抑えるポイント

関連記事:税理士に決算のみを依頼する場合の相場は15万円以上?費用を抑える方法

株式会社の設立を専門家に依頼するメリット

株式会社の設立手続きには、さまざまな書類作成や法律で定められた手続きが必要です。専門家に依頼することで、これらの手続きの誤りを防ぎ、スムーズに開業できるだけでなく、開業後の安心にも繋がります。

時間と労力が節約できる

会社設立の手続きは、定款の作成や認証、登録免許税の計算、法務局への申請など、専門知識が必要です。登記申請には添付書類も多く、一つ一つ確認しながら書類をそろえるのは大変な手間です。さらに、書類の不備や申請ミスが発生すると、余計な手間や費用がかかるリスクがあります。

 

専門家に依頼することで、正確かつスムーズに手続きが進められます。自分で書類を作成したり集めたりする手間が省ける分、事業に時間を使えるのも大きなメリットです。

会社設立の悩みに関するアドバイスが受けられる

会社設立の際には、決めなければならないこと、やらなければならないことがたくさんあり、発起人の悩みは尽きません。会社設立についてよく聞かれる悩みには以下のようなものがあります。

 

・資本金はいくらに設定すればよいか

・株式会社と合同会社のどちらを選ぶべきか

・開業の際に必要な手続きは何があるか

・資金調達はどうすればよいか

 

自分で調べたがよくわからない、と相談に来る方も多くいらっしゃいます。専門家は、会社設立に関する幅広い知識と経験を持っているので、このような疑問や悩みに答えてくれます。初めて会社を設立する人にとっては、専門家のサポートは非常に心強い存在です。

 

関連記事:自社にあった資本金の決め方は?一時的にあればいい考えのリスクと使うとどうなるかについて解説

設立後のサポートも受けられる

会社を設立したら、あとは事業を運営すればいいだけ、ではありません。税務申告や労務管理、営業許可の更新など、会社運営に付随するさまざまな業務が発生します。資金繰りや労務管理のことで相談したい場面が出てくることもあるでしょう。

 

そのような場合も専門家に依頼することで、会社のニーズに合わせた継続的なサポートが期待できます。たとえば税理士の場合、顧問契約を結ぶことで、毎年の決算書作成と税務申告、節税対策や資金調達のアドバイスなど多岐にわたるサポートが受けられます。

 

石黒健太税理士事務所は、あなたの経営のパートナーとして、設立手続きだけでなく、設立後の支援も含めて総合的にサポートいたします。まずはお気軽にご相談ください。

株式会社の設立を相談できる専門家の特徴

株式会社の設立の際に相談できる専門家は、税理士、司法書士、行政書士、社労士(社会保険労務士)などです。それぞれ担当する業務の範囲が異なるため、設立しようとする会社の業種や従業員の有無などによって相談先が変わります。複数の専門家に相談が必要な場合もあるため、それぞれの特徴を確認しましょう。

 

専門家

特徴

税理士

税務関係の届出、設立後の会計記帳や決算を依頼できる

司法書士

会社設立などの登記手続きを依頼できる

行政書士

営業に必要な許認可申請を依頼できる

社労士

社会保険手続きや雇用に関する相談ができる

税理士

税理士は、税務や会計の専門家です。会社設立の際は、税務署や自治体に提出する開業届の作成と提出を代行できます。設立後は、毎月の会計処理や決算業務、税務申告もサポートします。

 

創業サポートを得意としている税理士であれば、適正な資本金額についての相談や、創業融資・補助金申請の支援、事業計画書の作成など、多岐にわたる支援が受けられるでしょう。自分が相談したい内容や、開業しようとする業種に強い税理士を選ぶと、より手厚いサポートが受けられる可能性が高まります。

 

関連記事:税理士は無料相談でどこまで対応してくれる?電話相談はおすすめできない理由と有意義にするポイント

司法書士

司法書士は登記の専門家です。会社設立の際は、定款作成・認証や会社設立登記手続きなどを担当します。他の専門家を窓口として相談しても、登記を代行できるのは司法書士だけなので、かかわる可能性が高い専門家です。

 

会社の定款には必ず記載しなければならないことや、記載しないと効力を発揮しないものなどがあり、専門知識がないと作成が難しいものです。一度作成すると変更にも手続きが必要になるため、初めから専門家によく相談して作成するのがおすすめです。

行政書士

行政書士は、許認可申請の専門家です。開業に伴い、免許や許可が必要な業種の場合は、許認可申請の相談ができます。定款の作成や公証人役場での定款認証手続きを行っている場合もありますが、会社設立登記の代行はできません。

 

行政書士は専門とする許認可手続きがあるのが一般的です。理美容業、飲食業、不動産業(宅建業)など、開業する業種の許認可申請に精通している専門家に依頼することで、書類の作成や官公庁への申請がスムーズに進みます。

社労士

社労士は、労務管理や社会保険手続きの専門家です。従業員を雇わない一人社長の会社でも、設立時に健康保険・厚生年金保険の手続きが必要です。従業員を雇用する場合は、労働保険の手続きもあります。これらの手続きを代行できるのが社労士です。

 

また、従業員と雇用契約を結んだり、就業規則を制定したりする際に、どのように取り決めるのが会社と従業員にとってよいのか、きちんと法律に則った制度設計になっているかなど、労務相談にも乗ってもらえます。

 

関連記事:起業相談は誰にする?内容別の相談先と選び方を解説

株式会社の設立に関する悩みは気軽に相談を!

株式会社を設立する際には登録免許税などの法定費用がかかりますが、電子定款を導入するなど初期費用を節約する方法もあります。

 

専門家に手続きを依頼するのはコストがかかりますが、時間と労力を節約し、スムーズに会社設立を進めるために、専門家のサポートを上手に利用するのがおすすめです。会社設立前から専門家とつながることで、設立後の経営に必要なサポートも受けられ、安心して事業を始められます。

石黒健太税理士事務所では会社設立の際に必要な各種手続きをサポートいたします。司法書士などの各種専門家とのやりとりも、当社が窓口となることでスムーズな連携が可能です。電話でのご相談も受け付けておりますので、株式会社の設立に関するお悩みはお気軽にご相談ください。

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