補助金・助成金

2023最新版!ものづくり補助金 必要書類&記載ポイントを徹底解説

目次

第15次ものづくり補助金の申請が5月12日から開始されました。

「結局、必要な書類って何?」「申請枠によって必要書類が変わる?」

今回の記事では、そういった疑問点を解決していきます!

※本記事は、第15次ものづくり補助金の公募要領を元に作成しています。

ものづくり補助金とは?

概要

目的:中小企業・小規模事業者が取り組む革新的サービス開発や生産プロセスの改善のための設備投資を支援する
対象者:中小企業、個人事業主
補助額:100万~4000万(金額は申請枠や従業員数等による)
対象経費:機械装置、外注費等

対象経費は上記以外にも様々なものが該当しますので、ぜひ公募要領をご覧ください。

不安な場合は、認定支援機関※や補助金の事務局に問い合わせるのもおすすめです。

※認定支援機関とは

専門的知識を有し、一定の実務経験を持つ支援機関等 (税理士、公認会計士、弁護士など)を、国が審査し、経営 革新等支援機関として認定しています。(引用:経済産業省)

基本要件

ものづくり補助金に申請するにあたっての基本要件を見ていきましょう。

以下の3つの要件を全て満たす3~5年の事業計画を策定することが必要です。

①事業計画期間において、給与支給総額を年率平均1.5%以上増加。
②事業計画期間において、事業場内最低賃金を、 毎年、地域別最低賃金+30円以上の水準とする。
③事業計画期間において、事業者全体の付加価値額を年率平均3%以上増加。

①②については、未達の場合に補助金の返還義務が発生しますので、ご注意ください。

さて、概要や基本要件の確認はここまでとさせていただき、本題に入りましょう!

必要書類は、主に以下のように分類されます。
全枠共通→枠別→加点(任意)の順にご紹介します。

【全枠共通】必要書類

(1)事業計画書1~3(10ページ程)
補助事業の革新性をアピールする重要な書類。
内容は、1補助事業の内容、2将来の展望、3事業計画における数値の算出根拠と決まっています。

(2)補助経費に関する誓約書(様式1)

 第15次から新たに追加された書類。様式が公開されていますので、記名押印のみで作成可能です。

(3)賃上げ誓約書(様式2)

 基本要件①②に関する誓約書。(2)と同じく、様式が公開されていますが、電子申請の場合、画面上でのチェックとなりますので不要です。

(4)決算書等

●法人
直近2年間の決算報告書
設立1年以上2年未満の場合:1期分
設立間もない場合:事業計画書及び収支予算書

●個人
確定申告書

(5)概況書

●法人
法人事業概況説明書

●個人
青色申告決算書又は白色申告収支内訳書

(6)労働者名簿

申請時の従業員数が21名以上で、上記(5)における期末従業員数が20名以下の場合のみ必要。

(7)再生事業者証明書

再生事業者として、補助率の引上げを申請する場合にのみ必要。

(8)gBizIDプライム(電子申請用アカウント)

書類ではありませんが、電子申請をされる方は取得が必須です。取得に2~3週間を要するため、早めにご申請ください。

【枠別】必要書類

上記でご紹介した【全枠共通】必要書類の他に、申請する枠によって必要書類が追加で発生します。

回復型賃上げ・雇用拡大枠

(1)課税所得の状況を示す確定申告書類
●法人
確定申告書別表一(一)
確定申告書別表四
受信通知(電子申告の場合のみ)

●個人
確定申告書第一表
確定申告書第四表(一)及び(二)
受信通知(電子申告の場合のみ)

グリーン枠

(1)炭素生産性向上計画及び温室効果ガス排出削減の取組状況(様式3)
公開されている様式3を用いて作成可能です。

グローバル市場開拓型

グローバル市場開拓型(旧グローバル展開型)は類型が4つに分かれています。

各類型ごとに必要書類を見ていきましょう。

類型① 海外直接投資類型
海外子会社等の事業概要・財務諸表・株主構成がわかる資料

類型② 海外市場開拓(JAPANブランド)類型

(1)具体的な想定顧客がわかる海外市場調査報告書
(2)海外展開の専門性について

(1)は、自社での調査が難しい場合、外部調査機関が行った調査報告書を購入するのも方法の一つです。

(2)は、海外市場で事業を遂行できる能力を示す資料です。既に海外で事業を行っている場合は、その実績報告書を添付しても良いかもしれません。

類型③ インバウンド市場開拓類型

具体的な想定顧客がわかるインバウンド市場調査報告書
こちらも外部調査機関から購入したものを利用可能です。

類型④ 海外事業者との共同事業類型

共同研究契約書又は業務提携契約書(検討中の案を含む)
任意の様式で作成可能です。日本語での作成又は日本語訳の添付が必要です。
「検討中の案を含む」とありますが、やはり内容を固めたうえで、記名押印があると良いでしょう。

【補助上限UP】大幅な賃上げを行う事業者

(1)大幅な賃上げ計画書(様式4)
公開されている様式4を用いて作成可能です。

【加点】任意添付書類

ものづくり補助金には様々な加点項目があります。
自社が受けられる加点がないか確認し、ぜひご活用ください!(公募要領34ページ)
ただし、重視されるのは補助事業の内容ですので、加点がない場合でも、採択の可能性は十分にあります。

よく使用される加点項目を挙げてみます。

例①

創業・第二創業後5年以内の事業者
→開業届又は履歴事項全部証明書を添付すると加点されます。

例②

パートナーシップ構築宣言を行っている事業者
→「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイトにおいて、宣言を公表している場合に加点されます。
こちらは添付書類が不要な加点項目です。登録方法もシンプルなため、ぜひご確認ください(「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイト:https://www.biz-partnership.jp/)。

書類の作成方法

自社で作成

自社で作成される場合、最も悩むのは「要件の確認作業」「事業計画書1~3の作成」ではないでしょうか。

(1)要件の確認作業

 「採択後に補助対象外ということが判明してしまった」等、アクシデントが起こらないよう、事前の要件確認が重要です。

(2)事業計画書1~3の作成

『事業計画書 記載項目 – ものづくり補助金』と検索していただくと、事務局公表の事業計画書のフォーマットがご覧いただけます。
ただ、こちらは簡易的なものですので、自社の強みや補助事業の内容を十分に分析し、計画書を充実させてください。図や写真の挿入・色の使用を積極的に行い、視覚的にアピールするのがおすすめです。

認定支援機関のサポートを受ける

「要件をしっかり確認できているか不安」「事業計画書を書いたことがない」

そういった方は認定支援機関のサポートを受けながら、事業計画書を作成することが可能です。 どのようなポイントを押さえれば採択に繋がりやすいか等、専門的なアドバイスに基づいて、事業計画書を作成できます。

弊社も認定支援機関の承認を受けており、ものづくり補助金の申請サポートを行っております。

事業計画書の内容だけではなく、wordの使用方法や電子申請の方法等、IT面におけるサポート体制も整っているため、申請完了までしっかりお手伝いさせていただきます。

まとめ

補助金申請について

補助金申請にあたっては、補助事業の内容の検討はもちろん、書類の準備及びスケジュール調整が重要です。
自社の状況によって、今回ご紹介した以外にも必要書類が発生する可能性があります。
疑問や不安を感じた場合は、ぜひ認定支援機関や補助金窓口にご相談ください。

今後のものづくり補助金

第15次(現在申請受付中)
申請締切日:令和5年7月28日(金) 17時

15次以降のスケジュールは未定ですが、「令和6年度まで切れ目なく公募を実施予定」と中小企業庁から発表がありました。

次回は、令和5年8月頃に応募期間が開始すると予想されます。「7月末には間に合わない…」という方はぜひ次回に向けて、早め早めに準備に取り掛かるのがおすすめです。

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