創業・起業

京都で法人設立する方法と流れは?法人設立後に必要な手続きを解説

「京都で法人を設立したいけど、手続きがわからない」このようにお悩みではないでしょうか。法人設立の方法には、自分で手続きを行う方法と、専門家に依頼する方法があります。

 

自分で行う方法は、費用が抑えられるものの、時間や手間が生じたり、必要な手続きを漏らしたりするなどのリスクがあります。一方、専門家への依頼は、費用は発生しますが、スムーズに設立でき、税金や経営を意識した会社づくりが可能です。

 

また、「信頼できる専門家に法人設立を任せたい」と、お考えの方もいるでしょう。設立について相談できる専門家には、司法書士や税理士などがいますが、依頼できる業務が異なります。自分に合った相談先を見つけるためにも、専門家ごとの違いは理解しておきましょう。

 

本記事では、京都で法人設立する方法と流れを中心に紹介します。必要書類や専門家の特徴など、法人設立に関する情報を網羅して解説するので、最後まで読めば、安心して手続きに進めるでしょう。

目次

京都で法人設立する方法

法人設立とは、会社や団体を設立して、法務局に登記することを指します。登記完了までの流れについては後述しますが、基本的には以下の方法で手続きを取ることになります。

 

・調べながら自力で行う

・司法書士に依頼する

・税理士に相談する

 

ここからは、京都で法人設立する方法について、くわしく解説します。手続きで失敗や後悔したくない方は、ぜひ参考にしてください。

調べながら自分で行う

設立手続きは、インターネットや書籍などで調べながら進めることができます。自力で行う場合、設立にかかる費用は、法定費用(登記にかかる費用)や雑費などでしょう。会社形態にもよりますが、株式会社だと22万円ほど、合同会社だと6万円ほどで設立が可能です。

 

しかし、手続きに時間や労力がかかるのは、デメリットと言えます。専門知識がないと、「必要な届出を漏らす」「書類の不備で法務局の審査に通らない」などのリスクもあり、手続きが振り出しに戻るケースも珍しくありません。

 

また、法務局で手続きをする前には、資本金の金額などの基本事項を決めなければなりません。基本事項の中には、税金や経営に影響を与えるものもあるため、適当に決めると損をしたり、経営が不安定になったりする恐れがあります。

 

自分で手続きするときのデメリットは、以下の記事で解説しています。

 

関連記事:合同会社設立までの5つの流れは?設立に必要な書類とひとりで手続きをするデメリット

司法書士に依頼する

司法書士は、登記について相談できる専門家です。法人設立に関しては、以下の業務を依頼できます。

 

・定款の作成や認証

・法務局に提出する書類の作成

・登記申請の代行

 

法務局への提出書類の作成と登記申請の代行は、司法書士だけに認められた独占業務です。他の専門家では対応できないため、これらの業務を任せたい場合は、司法書士を選ぶと良いでしょう。

 

ただし、前述した法定費用とは別に、目安として5万円〜15万円の依頼費用が発生する点には注意が必要です。法定費用などと合わせると、高額になるにもかかわらず、単発的なサポートしか得られないので不満に感じる方も多いでしょう。

税理士に相談する

会社設立で失敗する原因の多くは、税金の問題です。特に、資本金や役員報酬などは税金に直結する事項のため、設立時にしっかりと検討しなければなりません。検討が不十分だと、高額な税金の支払いが生じ、その後の経営が成り立たなくなるかもしれません。

 

節税対策も踏まえたサポートを得るなら、税理士が適任です。税理士への相談によって、税負担を軽減できるだけでなく、経営の長期サポートも受けられます。中には司法書士と連携している税理士もいるので、一気通貫で法人設立ができ、良いスタートダッシュが切れるでしょう。

 

当事務所は、京都での法人設立をサポートしています。資本金などの税負担に関わるサポートだけでなく、司法書士と連携しながら会社設立を進めていきます。サポート内容などの詳細はぜひお気軽にお問い合わせください。ご質問はお電話でも可能です。

 

関連記事:税理士は無料相談でどこまで対応してくれる?電話相談はおすすめできない理由と有意義にするポイント

法人設立が完了するまでの流れ

法人設立は、正しい順に沿って手続きしなければなりません。これは、手続きが前後すると、必要な書類が揃わず、時間や手間が増えてしまうからです。無駄な作業で負担を増やさないためにも、以下の順番を守りましょう。

 

ステップ1:基本事項を決定する

ステップ2:定款を作成し認証を受ける

ステップ3:資本金を払い込む

ステップ4:登記書類を作成する

ステップ5:登記申請手続きをする

 

また、手続きを漏らすと過料などのペナルティが科せられる恐れがあります。初めて法人設立を行う方に向けてわかりやすく解説するので、理解を深めておきましょう。

ステップ1:基本事項を決定する

基本事項とは、法人設立の際に必要な基本情報のことです。基本事項は、ステップ2(定款の作成)や、法務局への届出で必要なため、はじめに決めておきましょう。決定する基本事項は、通常は以下の通りです。

 

・会社名(商号)…営業活動で使用する名称のこと

・事業目的…事業活動や仕事の目的を明確化したもの

・本店所在地…会社の主たる住所のこと

・資本金(出資金)…経営に必要な元手資金として出資したお金のこと

・発起人(出資者)…会社設立の立案者のこと

・会社設立日…会社を設立した日付のこと

・会計年度…損益や税金の計算をするために設定する一定期間のこと

・機関設計…会社法に基づき意思決定を行う役職や機関を設置すること

 

これらの基本事項には、ルールがあるので注意が必要です。例えば会社名の場合、「特定の符号や記号は使えない」「他の企業と類似する名称は避ける」などの制限があります。

 

会社名については以下の記事で解説していますが、ブランディングや経営戦略にも関わる項目のため、慎重に決定しましょう。

 

関連記事:縁起がいい会社名・成功しやすい会社名の決め方は?注意すべき基本ルールと決まらないときの対策

ステップ2:定款を作成し認証を受ける

定款とは、会社運営におけるルールを定めた書類です。定款には、前述した基本事項をはじめ、株主総会の開催時期など、運営に必要な細かいルールを記載します。

 

また、株式会社の場合、作成した定款は公証役場で認証を受けなければなりません。定款の認証は、法律を遵守した内容であることの証明にもなるため、法務局での登記申請の前に行いましょう。

 

また、定款認証の費用は、以下の通り資本金の金額によって異なります。加えて、紙の定款の場合、定款印紙代の4万円と謄本手数料(ページ数で変動)が発生します。

 

【定款の認証手数料】

・資本金100万円未満の場合(条件を満たす場合)…1.5万円

・資本金100万円未満の場合…3万円

・資本金が100万円以上300万円未満の場合…4万円

・その他の場合…5万円

 

ただし、合同会社の場合、定款の認証は不要のため、かかる費用は謄本手数料のみになります。さらに節約したい場合は、電子定款にすることで費用を抑えられます。

 

関連記事:合同会社と株式会社の違いは?向いている会社形態と会社設立で失敗しないためのポイント

ステップ3:資本金を払い込む

法務局での登記申請には、出資金を払い込みしたことがわかる書類が必要なため、以下の手順で払込処理を行います。

 

①発起人名義の口座を用意する(既存の口座でもOK)

②口座に用意した出資金を払い込む(必ず振込で入金する)

③通帳のコピーを取る

④払込証明書を作成する

⑤書類をまとめて保管する

 

また、資本金の金額は、会社の体力や信用力、税金にまで影響するため、適当に決めるのは避けましょう。以下の記事では、資本金の決め方を解説しています。少額・高額の場合におけるリスクなどもわかるのでぜひ参考にしてください。

 

関連記事:自社にあった資本金の決め方は?一時的にあればいい考えのリスクと使うとどうなるかについて解説

ステップ4:登記書類を作成する

法務局で提出する書類は、株式会社の場合と合同会社の場合で異なります。必要書類は、一般的には以下の通りで、上から①〜⑩(または⑨)の順番にホチキスでまとめておきます。

 

株式会社

合同会社

①株式会社設立登記申請書 ※

②登録免許税納付用台紙

③定款(電子の場合はCD-R)

④発起人の決定書
(定款に記載しているときは不要)

⑤設立時取締役の就任承諾書

⑥設立時代表取締役の就任承諾書

⑦設立時取締役の印鑑証明書

⑧出資金の払込証明書

⑨印鑑届書 ※

⑩登記すべき事項を記載した書面
(CD-Rでも可)

①合同会社設立登記申請書 ※

②登録免許税納付用台紙

③定款(電子の場合はCD-R)

④発起人の決定書
(定款に記載しているときは不要)

⑤代表社員就任承諾書

⑥代表社員の印鑑登録証明書

⑦出資金の払込証明書

⑧印鑑届書 ※

⑨登記すべき事項を記載した書面
(CD-Rでも可)

※については法務局のホームページでダウンロード可

 

また、「登記申請書」と「登録免許税納付用台紙」には会社実印での割印が必要です。「印鑑届書」と「登記すべき事項を記載した書面」は、クリップ留めでまとめたりするなどの細かいルールがあるので注意しましょう。

ステップ5:登記申請手続きをする

まとめた登記書類は法務局に提出しますが、このとき登録免許税の納付が必要です。登録免許税は、株式会社では最低でも15万円、合同会社では最低6万円はかかるため、手元の資金は多めに用意しておくと良いでしょう。

 

また、法務局の窓口に出向くのが難しい場合は、郵送やマイナポータルからも手続きが可能です。不備がなければ、通常1週間程度で登記が完了しますが、特に連絡はありません。不備がある場合は、補正について連絡があるので、無視しないようにしましょう。

京都で法人設立後に必要な手続き

法人設立が終わったら、行政機関などに設立に関する届出を行います。ケースによっては、別途必要な届出がありますが、以下の書類は共通して提出が必要です。

提出先

提出書類

提出期限

税務署

・法人設立届出書
・定款の写し(資本金1億円以上の内国普通法人の場合は2部)

設立日(設立登記の日)以後2月以内

京都府

・法人設立 異動等届出書

・商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写し

・定款の写し

設立後速やかに提出

京都市

・法人等設立 解散 変更届出書

・商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写し

・定款の写し

設立後速やかに提出

年金事務所

・健康保険 厚生年金保険 新規適用届

・商業登記簿謄本

・健康保険 厚生年金保険被保険者資格取得届

・設立日から5日以内

・事実発生日より5日以内

銀行

・商業登記簿謄本

・法人の実印

・印鑑証明書

・代表者の身分証明書

※金融機関によって異なる

設立後速やかに提出

 

提出の遅れは、信用の低下などを招く恐れがあります。忘れないように提出するためにも、これから解説する内容は、しっかり理解しておきましょう。

税務署:法人設立届出書の提出

法人設立届出書とは、新規で法人を設立したことを税務署に報告するための書類です。様式には本店所在地や法人名、事業目的などを記載します。提出するときは、法人設立届出書の次に定款の写し(資本金1億円以上の内国普通法人の場合は2部必要)を添付しましょう。

 

なお、提出期限は法人設立日から2ヶ月以内です。期限超過によるペナルティはありませんが、提出が遅れると税務署からの書類が届かず、申告漏れなどに繋がる恐れがあります。窓口に出向けない場合は、郵送などで提出できるので後回しにしないようにしましょう。

 

また、ケースによっては別途提出を要する書類があります。例えば従業員を雇用する場合などは「給与支払事務所等の開設届出書」の提出が必須です。その他にも、法人税の申告で節税メリットを受けたいなら「青色申告の承認申請書」の提出を行います。

 

税務署では、法人税や消費税など様々な種類の税金を取り扱っているため、税金の種類ごとに提出書類があることを把握しておきましょう。ご不明点があれば、ぜひお気軽にお問い合わせください。

 

参考:国税庁「内国普通法人等の設立の届出

京都府:法人設立・異動等届出書の提出

法人設立・異動等届出書とは、京都府に法人設立などの情報を提供するための書類です。京都府では、法人事業税などの県税を取り扱っており、税務署とは別に届出が必要です。

 

法人設立・異動等届出書には設立日や法人名などを記載します。添付書類として商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写しと、定款の写しを用意します。ちなみに控えが必要な場合は、届出書の写しと返信用封筒を用意すれば、郵送で対応してくれるでしょう。

 

書類の提出先は京都地方税機構申告センター(京都府庁西別館4階)です。郵送やeLTAXでの対応が可能なので、設立後は速やかに提出しましょう。

 

参考:京都府「府税Q&A:法人府民税・法人事業税(法人届出・申告関係)

京都市:法人等設立・解散・変更届出書の提出

京都市では、法人市民税などの市町村民税を取り扱っており、設立の届出が必要です。法人等設立・解散・変更届出書に、本店所在地などを記載し、商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写しと、定款の写しを添付します。

 

提出先は、京都市市税事務所法人諸税室です。提出方法は、窓口への持参か郵送です。また、eLTAXなどの電子申請も可能なため、早めに提出するよう注意しましょう。

 

参考:京都市情報館「法人等設立・解散・変更届出書

年金事務所:健康保険・厚生年金保険 新規適用届の提出

法人は、従業員の有無や人数に関係なく、社会保険の強制適用事業所となります。そのため、設立後5日以内に届出が必要です。健康保険・厚生年金保険新規適用届には、事業主(代表者)などの情報を記入し、商業登記簿を添えて年金事務所へ提出します。

 

また、従業員などについては「健康保険 厚生年金保険被保険者資格取得届」が必要です。この届出がないと、無保険状態となり、給付などが受けられない恐れがあります。設立日などの事実発生日から5日以内に提出しましょう。ただし、一人社長で無報酬などのケースは提出不要です。

 

その他にも、従業員を雇用する場合は、別途、労働保険の加入が必要です。労働保険は労災保険と雇用保険に分かれており、労働基準監督署とハローワークでそれぞれ手続きします。

 

社会保険と労働保険について加入漏れがある場合、行政機関によって遡及手続きが取られる可能性があります。遡及手続きでは2年前に遡って保険料を請求されるので、支払いが高額になるかもしれません。納付遅れや滞納は、社会的な信用にも関わるので必ず届出をしてください。

 

参考:日本年金機構「事業所を設立し、健康保険・厚生年金保険の適用を受けようとするとき

銀行:法人口座の開設

法人設立後は、事業活動などのためにも法人名義の口座が必要です。取り扱いは金融機関で異なるものの、一般的には商業登記簿謄本や法人の実印・印鑑証明書、代表者の身分証明書が求められます。口座開設には通常1週間ほどの時間を要するので、早めに提出しましょう。

 

また、設立直後は、実績が少ないなどの理由で口座開設を断られることも少なくありません。審査の難易度は、金融機関によっても異なります。融資などの長期取引を行う可能性もあるため、届出前にしっかりリサーチしましょう。

 

口座開設や融資の対策を行いたいなら、ぜひ当事務所へご相談ください。当事務所では、融資の対策を得意としているため、サポートが充実しております。初回のご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。お電話でもご対応可能です。

 

法人設立が相談できる専門家の特徴

設立後は、税務や労務など幅広い業務に対応しなければなりません。手続きの期限も集中しているため、相当な労力がかかります。あまりの多忙さに本業が疎かになる方もいるため、対応できないことは専門家に相談しましょう。法人設立が相談できる専門家は、以下の通りです。

 

専門家

特徴

税理士

・税金を意識した会社づくりができる

・顧問契約によって長期サポートが得られる

・法人設立の手続きは別途必要になる

司法書士

・法務局への届出や書類作成を依頼できる

・業務範囲が狭いので他の士業との連携がいる

行政書士

・許認可申請などが依頼できる

・法人設立の手続きは別途必要になる

社会保険労務士

・社会保険や労働保険の手続きを依頼できる

・法人設立の手続きは別途必要になる

 

相談することで、手続きのミスが防げるだけでなく、本業に専念しやすくなります。専門家の特徴や、依頼できる内容を解説するので、ぜひ参考にしてください。

税理士

税理士には、税務署への届出を依頼できます。会計年度や資本金など、税金に関連する項目についても相談できるので、税金を意識した法人設立が可能です。その他にも、融資や補助金などのサポートを行っている事務所もあるので、潤沢な資金づくりが期待できます。

 

また、顧問契約を行うことで、設立後も長期サポートが受けられます。特に、初めての決算は「会計帳簿の作成がわからない」「経費の仕訳がわからない」など、悩みが尽きないものです。税理士がサポートに入ることで、正確な処理ができ、税申告もスムーズに対応できます。

司法書士

冒頭でもお伝えした通り、司法書士には「定款の作成や認証」「法務局に提出する書類の作成」「登記申請の代行」を依頼できます。法務局への申請代行などは、司法書士の独占業務のため、他の士業では対応できません。会社設立をスピーディーに行いたいなら司法書士が適任でしょう。

 

ただし、対応できる業務範囲は、主に登記手続きです。業種の中には、補助金や許認可の申請が必要な場合がありますが、これらの対応は専門外となります。司法書士のサポートだけでは対応が不十分なこともあるため、他の士業との連携が必要でしょう。

行政書士

行政書士は、官公署への届出をサポートする専門家です。法人設立においては、「定款作成・認証(申請は対応不可)」「許認可申請」を依頼できます。許認可申請は、行政書士の独占業務なので、他の士業では取り扱えない業務です。

 

また、飲食業や建設業などの特定業種は、許認可を得ていなければ事業ができません。サポートが得られれば、スムーズに事業を開始することができるため、手続きに自信がない場合は相談しましょう。ただし、法務局への設立手続きは、行政書士に依頼できないため別途必要です。

社会保険労務士

社会保険労務士とは、労務関連の専門家です。法人設立においては、社会保険労務士の独占業務である「社会保険・労働保険の手続き代行」を依頼できます。多忙だと労務関連は後回しになりやすいため、お困りであれば早めに相談してみましょう。

 

また、従業員を雇うにあたって、雇用契約書の準備が必要です。契約書は法律を遵守していないと、予期せぬトラブルを招くかもしれません。社会保険労務士に相談すれば法律を遵守した契約書作成ができ、トラブル防止に繋がるでしょう。

 

関連記事:京都の起業相談はどこでする?失敗例や対策・内容について解説

京都の法人設立は石黒健太税理士事務所へお任せください!

法人設立の悩みは多岐にわたるため、誰に相談すればいいのか悩む方も多いでしょう。京都の法人設立でお困りでしたら、ぜひ当事務所にご相談ください。

 

当事務所は、京都府と滋賀県を中心に創業支援を行っている税理士事務所です。サービスには以下の強みがあり、法人設立に関して徹底したサポートが可能です。

 

・200超の創業支援のサポート実績がある

・法人設立後の税負担に関わる事項のサポートしている

・司法書士を探す手間が減る

 

ここからは、当事務所のサポート内容を紹介いたします。

200超の創業支援のサポート実績がある

相談先を選ぶなら、経営支援に強い専門家を選ぶのがマストでしょう。経営支援に強い専門家は、創業成功のノウハウが充実しており、知識や経験を踏まえたサポートが得られます。

 

当事務所には、200件以上の創業支援経験があり、実績もノウハウも豊富です。これまで支援した業界は、飲食業・不動産業・飲料品製造業など様々です。業界ごとの特色を理解しているので、事業の立ち上げもスムーズにできます。

法人設立後の税負担に関わる事項をサポートしている

法人設立後は、給与計算などのバックオフィスの整備が必要です。バックオフィスの業務は、役員報酬の設定など、税負担に関わる決定事項が多いため、知識なしでは納税額が増える恐れがあります。

 

当事務所では、給与計算立ち上げサポートを実施しており、税負担などのコストを考慮した会社づくりが可能です。

 

【サポート内容】

・役員報酬や給与のシミュレーション

・労働保険等のサポート

・社会保険のサポート

・今後の給与計算の相談

 

特に、税金や手取りのシミュレーションは、税制などの専門的な知識が必要です。税理士に任せることで、より正確なシミュレーション結果が得られ、スムーズな意思決定が可能となります。

司法書士を探す手間が減る

当事務所に相談すると、定款などの準備から法人登記まで、一気通貫で設立が可能です。法人登記については、司法書士を紹介させていただくので、自分で探す手間が減るのはメリットでしょう。

 

また、各専門家とのやり取りは当事務所が窓口となるので、連絡の手間や時間が省けます。余計な心配や作業が減るので、事業の準備などに専念しやすくなるでしょう。会社設立を成功させたいなら、ぜひ当事務所にお任せください。あなたの創業を全力でサポートいたします。

まとめ

京都で法人設立をする方法としては、自分で手続きする方法と、専門家に依頼する方法があります。手続きは自力でも可能ですが、創業者の多くは専門家に依頼しています。専門家に依頼すれば、届出漏れなどの法的リスクを回避でき、安心して経営・事業ができるためです。

 

また、専門家に依頼するときは、創業支援の実績が豊富な専門家を選びましょう。経験豊富な専門家を選ぶことで、失敗のリスクを最小限に抑えられます。特に、資金や税金の失敗は、経営に影響を及ぼすため、軽視してはいけません。

当事務所にお任せいただければ、法人設立から節税対策まで徹底したサポートが可能です。初回のご相談は無料のため、まずはお気軽にお問い合わせください。お問い合わせはお電話でも受け付けております。

 

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