中小企業の役員報酬の相場は?
国税庁の令和5年分民間給与実態統計調査によると、資本金2,000万円未満の役員報酬の平均は634万円です。しかし、中小企業の役員報酬の相場は、資本金や従業員数などによって異なります。
ここでは、中小企業の役員報酬の相場について資本金・従業員数別に解説します。
資本金別の平均
資本金別の役員報酬の平均は以下の通りです。
資本金 |
役員報酬の平均 |
資本金2,000万円未満 |
6,344千円 |
資本金2,000万円以上 |
9,404千円 |
資本金5,000万円以上 |
11,477千円 |
資本金1億円以上 |
13,809千円 |
資本金10億円以上 |
19,463千円 |
全体 |
8,016千円 |
参考:国税庁「令和5年分民間給与実態統計調査」
中小企業と一言で言っても、定義は曖昧で、業種や資本金などによって異なります。サービス業を営む企業の場合、中小企業庁では資本金5,000万円以下または従業員数100人以下を中小企業と定義しています。
資本金2,000万円未満の場合、600万円以下が全体の約64%です。一方、資本金2,000万円以上になると600万円以下は全体の約46%です。資本金の増加に伴い、役員報酬の平均額も高くなっていると言えます。
従業員数別の平均
従業員数別の役員報酬の平均は以下の通りです。
従業員数 |
役員報酬の平均 |
500人以上1,000人未満 |
42,255千円 |
1,000人以上3,000人未満 |
52,756千円 |
3,000人以上 |
86,026千円 |
全体 |
51,968千円 |
参考:人事院「令和5年度民間企業における役員報酬(給与)調査」
中小企業関連立法においては、一部のゴム製品製造業は資本金3億円以下または従業員900人以下を中小企業とする場合があります。先ほどの資本金と比べて金額が乖離していますが、従業員数に比例して役員報酬も増える傾向です。
資本金2,000万円未満の役員報酬の推移
資本金2,000万円未満の役員報酬の推移は以下です。
年分 |
役員報酬の平均 |
令和元年分 |
5,824千円 |
令和2年分 |
5,818千円 |
令和3年分 |
6,145千円 |
令和4年分 |
6,470千円 |
令和5年分 |
6,344千円 |
参考:国税庁「令和元年分民間給与実態統計調査」
参考:国税庁「令和2年分民間給与実態統計調査」
参考:国税庁「令和3年分民間給与実態統計調査」
参考:国税庁「令和4年分民間給与実態統計調査」
参考:国税庁「令和5年分民間給与実態統計調査」
令和元年に比べて令和5年は約9%増え、増加傾向にあると言えます。日本は令和3年の後半から物価上昇が続いており、物価上昇に伴い役員報酬も増えています。今後も物価上昇が続く可能性があり、会社の負担も増えるでしょう。
役員報酬が高すぎる中小企業の注意点
役員報酬を高く設定することには魅力がありますが、注意点があります。具体的には以下が挙げられます。
・税務調査で否認されるリスクがある
・人や設備への投資資金が減る
・個人の税金や社会保険料の負担が増える
注意点を理解せずに報酬額を決定すると、会社経営や個人の手取りに悪影響を及ぼす可能性があります。特に中小企業においては、会社の体力以上に報酬を設定してしまうケースもあるため、慎重な判断が求められます。
税務調査で否認されるリスクがある
役員報酬が不相当に高額であると判断された場合、税務調査でその一部が損金として認められないリスクがあります。損金として認められないということは、その分だけ会社の所得が増え、結果的に法人税等の負担が増加することを意味します。
たとえば、特定の役員だけが他の役員や従業員と比較して著しく高額な報酬を受け取っている場合などは、税務調査で指摘を受けるかもしれません。役員報酬が否認された場合、追加の税金だけでなく、延滞税や過少申告加算税といったペナルティも課されることがあるため、注意が必要です。
人や設備への投資資金が減る
役員報酬として社外に流出する資金が増えれば、当然ながら会社内部に残る資金は減少します。高すぎる役員報酬は、将来の成長のために不可欠な人材採用や育成、新しい機械やITシステムの導入といった設備投資などに充てるべき資金が少なくなることを意味します。
特に中小企業の場合、限られた資金をいかに有効活用するかが成長の鍵です。役員報酬を高額に設定しすぎた結果、事業拡大のチャンスを逃したり、生産性向上のための投資ができなくなっては本末転倒です。
たとえば、新しい技術に対応するための設備が必要なのに、役員報酬の支払い負担が重く、投資を先送りせざるを得ない状況に陥ることも考えられます。会社の成長と役員報酬のバランスを常に意識し、将来への投資原資を確保しておくことが、長期的な視点で見れば経営者自身のためにもなるのです。
関連記事:お金がない会社の特徴とお金が残らない本当の理由は?経営を安定化するための改善策
個人の税金や社会保険料の負担が増える
役員報酬が増えると個人の所得も増えるため、所得税や住民税の負担が大きくなります。日本の所得税は累進課税制度を採用しており、所得が高くなるほど税率も上昇します。
また、社会保険料も、報酬額(標準報酬月額)に基づいて計算されるため、報酬が増えれば保険料負担も増加するでしょう。社会保険料は会社と個人で折半して負担しますが、個人負担分だけでも高額になる場合があります。
例えば、報酬額を大きく引き上げた結果、所得税率が上がり、社会保険料も上限近くまで増加するとします。その結果、報酬の増加額ほど手取り額が増えない、あるいは思った以上に負担が重く感じるという状況になることも珍しくありません。
役員報酬を決める際には、単に額面の金額だけでなく、税金や社会保険料を差し引いた後の「手取り額」がいくらになるのかをシミュレーションし、納得のいく水準かを確認することが重要です。
関連記事:1人社長が儲かると言われる理由は?役員報酬を決めるときの注意点と1人社長が抱える悩み・リスク
役員報酬の手取りシミュレーション
役員報酬の金額は税金や社会保険料に影響しますが、具体的に手取り金額がいくらになるか気になるでしょう。ここでは、役員報酬の手取りのシミュレーションについて解説します。
ケース1:年収1000万円の中小企業の社長
まずは年収1,000万円の場合です。
年収 |
1,000万円 |
給与所得控除 |
805万円 |
年齢 |
45歳 |
扶養家族の人数 |
0人 |
社会保険料 |
130万円 |
所得控除の合計 |
190万円 |
所得税の課税所得 |
615万円 |
住民税の課税所得 |
625万円 |
上記の例を基に計算すると、税金は以下になります。
所得税 |
819,300円 6,150,000×20%ー427,500=802,500 802,500×1.021=819,352(百円未満切り捨て) |
住民税 |
625,000円 6,250,000×10%=625,000 |
合計 |
1,444,300円 |
税金と社会保険料を含めた手取りは以下です。
年収 |
10,000,000円 |
税金 |
1,444,300円 |
社会保険料 |
1,300,000円 |
手取り |
7,255,700円 |
年収に対して税金と社会保険料の負担は約27.5%ほどです。扶養の人数や所得控除の金額によって異なりますが、年収1,000万円の場合、約725万円が手取りとなるでしょう。
参考:国税庁「所得税の税率」
参考:全国健康保険協会「令和7年度保険料額表(令和7年3月分から)」
ケース2:年収2000万円の中小企業の社長
次は年収2,000万円の場合です。
年収 |
2,000万円 |
給与所得控除 |
1,805万円 |
年齢 |
45歳 |
扶養家族の人数 |
0人 |
社会保険料 |
168万円 |
所得控除の合計 |
228万円 |
所得税の課税所得 |
1,577万円 |
住民税の課税所得 |
1,587万円 |
上記の例を基に計算すると、税金は以下になります。
所得税 |
3,745,100円 15,770,000×33%ー1,536,000=3,668,100 3,668,100×1.021=3,745,130(百円未満切り捨て) |
住民税 |
1,587,000円 15,870,000×10%=1,587,000 |
合計 |
5,332,100円 |
税金と社会保険料を含めた手取りは以下です。
年収 |
20,000,000円 |
税金 |
5,332,100円 |
社会保険料 |
1,680,000円 |
手取り |
12,987,900円 |
年収に対して税金と社会保険料の負担は約35%ほどに増えます。扶養の人数や所得控除の金額によって異なりますが、年収2,000万円の場合、約1,299万円が手取りとなるでしょう。
社会保険料は上限に達しており、年収1,000万円に比べて社会保険の負担率は減っています。しかし、所得税は所得が増えたため、税率は33%を利用した計算となります。
ケース3:年収3000万円の中小企業の社長
最後は年収3,000万円の場合です。
年収 |
3,000万円 |
給与所得控除 |
2,805万円 |
年齢 |
45歳 |
扶養家族の人数 |
0人 |
社会保険料 |
168万円 |
所得控除の合計 |
180万円 |
所得税の課税所得 |
2,625万円 |
住民税の課税所得 |
2,630万円 |
上記の例を基に計算すると、税金は以下になります。
所得税 |
7,865,700円 26,250,000×40%ー2,796,000=7,704,000 7,704,000×1.021=7,865,784(百円未満切り捨て) |
住民税 |
2,630,000円 26,300,000×10%=2,630,000 |
合計 |
10,495,700円 |
税金と社会保険料を含めた手取りは以下です。
年収 |
30,000,000円 |
税金 |
10,495,700円 |
社会保険料 |
1,680,000円 |
手取り |
17,824,300円 |
年収に対して税金と社会保険料の負担は約41%ほどに増えます。扶養の人数や所得控除の金額によって異なりますが、年収3,000万円の場合、約1,782万円が手取りとなるでしょう。
合計所得が2,500万円を超えると、基礎控除がなくなるため所得控除が減ります。また、所得税は所得が増えたため、税率は40%を利用した計算となります。
役員報酬に比例して手取りは増えますが、社会保険料や税金の負担も増加する傾向です。社会保険料は半分が会社負担となるため、会社の負担も増えます。法人や個人のバランスも含めた、役員報酬の設定が重要です。
役員報酬についての悩みは、石黒健太税理士事務所にご相談ください。電話でのお問い合わせも可能なため、まずはお気軽にお問合せください。
中小企業の社長の給料の決め方
中小企業の役員報酬の決め方は、法律で明確な基準が定められているわけではありません。しかし、前述のリスクを回避し、会社と個人の双方にとって最適なバランスを見つけるためには、いくつかの判断基準を考慮する必要があります。
ここでは、役員報酬の決め方について解説します。
個人と会社の税金とのバランスで決める
役員報酬は、会社にとっては損金となり法人税を減らす効果があります。しかし、個人にとっては所得となり所得税や住民税の課税対象です。
たとえば、会社の利益がたくさん出て法人税率が高くなっている状況であれば、役員報酬を増やして会社の利益を圧縮する方が、トータルの税負担を抑えられるかもしれません。一方、個人の所得が既に高く、高い所得税率が適用されている場合は、報酬を抑えめにして会社に所得を残す方が全体の税金負担が減るでしょう。
個人と法人のバランスは、会社や社長個人の所得状況によって変動するため、税理士などの専門家と相談しながらシミュレーションを行うことが重要です。以下の記事では、法人税の税金について解説しています。
関連記事:法人税をざっくり計算する3ステップ!決算までにできる効果的な税金対策を解説
配当と役員報酬のバランスで決める
経営者と株主が同じ場合、会社の利益を個人に移す方法は役員報酬だけではありません。株主として「配当」を受け取るという選択肢もあります。
役員報酬は給与所得として扱われ、社会保険料の負担が発生しますが、配当所得には社会保険料がかかりません。一方で、役員報酬は会社の損金になりますが、配当は損金になりません。
役員報酬 |
配当 |
|
法人の税金への影響 |
損金となる |
損金とはならない |
個人の税金への影響 |
給与所得 |
配当所得 |
社会保険料への影響 |
あり |
なし |
配当は損金にはなりませんが、個人が配当を受け取った場合、配当控除を受けることができます。配当控除を受けると、配当金に5%または10%をかけた金額を税金から差し引くことができるため、個人から考えると配当を受け取った方が税金を抑えられる可能性があります。
ただし、法人と個人双方の税金で考えると、配当よりも役員報酬を選択した方が全体の税金を抑えられるかもしれません。
役員報酬と配当のどちらが有利かは、会社の状況や個人の所得構成によって異なるため、それぞれのメリット・デメリットを理解した上で、最適な組み合わせを検討することが重要です。
従業員の給与とのバランスで決める
社長だけが突出して高い報酬を得ている一方で、従業員の給与が低い場合、従業員の不満が高まり、モチベーションの低下や人材流出につながる可能性があります。特に、中小企業においては社長と従業員の距離が近いため、給与体系の公平性は組織の一体感を保つ上で非常に重要です。
たとえば、会社の業績が向上した際には、社長自身の報酬を上げるだけでなく、従業員の昇給や賞与にも適切に反映させることが、長期的な会社の発展につながるでしょう。従業員の給与水準や昇給率などを考慮しながら、役員報酬を設定することが大切です。
人手不足が原因で、黒字倒産になる恐れがあります。詳しくは、以下の記事で解説しています。
関連記事:黒字倒産はなぜ起こる?9つの理由と人手不足倒産になる会社の特徴と前兆
付加価値配分比率を用いて決める
付加価値配分比率による決め方は、付加価値を一定の配分比率によって、役員と従業員で公平に分配する方法です。付加価値の定義はさまざまですが、一般的には「営業利益+人件費」で求めることができます。
たとえば、役員60%、従業員40%と決めることで、付加価値の増減にかかわらず、役員と従業員の間で公平に分配することが可能です。
同業他社を参考にして決める
自社と事業内容、企業規模などが類似する企業の役員報酬を参考にすることで、世間相場から大きくかけ離れていないかを確認できます。
国税庁が公表している「民間給与実態統計調査」には、資本金規模別の役員の平均給与データなどが含まれており、大まかな傾向を掴む参考になります。ただし、あくまで平均値であり、自社に類似するとは限らないため注意が必要です。
特定の業界団体が報酬に関する調査データを公表している場合や、信頼できる情報源から同業他社の事例を入手できる場合は、それらを参考に自社の報酬額の妥当性を検討するといいでしょう。
役員報酬の決め方に不安を感じる方は、石黒健太税理士事務所にご相談ください。会社の状況に合わせた提案が可能なため、まずはお気軽にお問い合わせください。
役員報酬を変更するときのポイント
役員報酬は変更できますが、損金として認められるためには、税法上のルールを守る必要があります。ここでは、役員報酬を変更する際に押さえておくべき重要なポイントを解説します。
役員報酬の変更は事業年度開始から3ヶ月以内が原則
基本的に役員報酬の変更は、事業年度開始の日から3ヶ月以内が原則です。たとえば、3月決算の会社であれば、6月末までに株主総会などで報酬改定の決議が必要です。
この期間を過ぎてから報酬額を変更すると、変更後の給与が損金として認められなくなるリスクがあります。増額だけでなく減額する場合も3ヶ月以内が原則なため、タイミングには十分注意しましょう。
定期同額給与の要件を守る
役員報酬を損金算入するためには、原則として「定期同額給与」という要件を満たす必要があります。これは、毎月決まった時期に、決まった金額を支払うということです。
定期同額給与の主な要件は以下です。
・支給時期が1ヶ月以下の一定期間ごとであること
・その事業年度の各支給時期における支給額が同額であること
・期限内に報酬額を決めること
途中で金額を変動させると、この要件から外れてしまう可能性があります。
前述の通り、事業年度開始から3ヶ月以内の改定は認められていますが、それ以外の時期での変更は、役員の職制上の地位の変更や、経営状況が著しく悪化した等の「特別な事情」がない限り、原則として認められません。
たとえば、業績が良いからといって期中に臨時ボーナスのような形で役員報酬を上乗せ支給すると、その部分は損金として認められない可能性が高いです。毎月定額で支払うというルールを厳守することが、税務上のリスクを避ける上で基本となります。
株主総会や取締役で決議する
役員報酬の金額や変更は、定款に定めがない限り、株主総会の決議によって決定する必要があります。単に社長が個人的に決めるのではなく、正式な手続きを踏むことが求められます。
決定内容を証明するために、株主総会や取締役会の「議事録」を必ず作成し、適切に保管することが大切です。議事録は、税務調査の際に確認されることがあるため、忘れずに作成しましょう。
社会保険料と源泉所得税の変更時期が異なる
役員報酬の金額が変更されると、一般的には社会保険料と源泉所得税の金額も変わります。しかし、これらの変更が反映されるタイミングは異なります。
源泉所得税は、基本的に報酬額が変更されたその月の給与から、新しい税額に基づいて計算・徴収されます。一方、社会保険料は、随時改訂に該当する場合、役員報酬を変更した月から数えて4ヶ月目からの変更です。
たとえば7月に報酬を変更した場合、源泉所得税は7月から変わりますが、社会保険料は原則として10月から変わります。このタイミングの違いを理解していないと、給与計算や資金繰りに影響が出る可能性があるため注意しましょう。
社会保険料の負担も含めてシミュレーションする
役員報酬を変更する際には報酬の額面だけでなく、それに伴う社会保険料の会社負担分と個人負担分の変動も考慮に入れたシミュレーションを行うことが重要です。役員報酬を増額すれば、個人の手取りが増えるだけでなく、会社が負担する社会保険料も増加します。
会社としては、増えた役員報酬額以上に負担が増加する可能性があります。増加分を考慮せずに報酬額を決定すると、会社の資金繰りを圧迫する恐れがあるため注意しましょう。
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まとめ
役員報酬の変更は、社長個人の手取りだけでなく、会社の利益にも影響するため慎重な判断が必要です。高すぎる役員報酬の注意点は以下です。
・税務調査で否認されるリスクがある
・人や設備への投資資金が減る
・個人の税金や社会保険料の負担が増える
役員報酬は変更できますが、以下がポイントとして挙げられます。
・役員報酬の変更は事業年度開始から3ヶ月以内が原則
・定期同額給与の要件を守る
・株主総会や取締役で決議する
・社会保険料と源泉所得税の変更時期が異なる
・社会保険料の負担も含めてシミュレーションする
特に、決算後3ヶ月を超えた変更や、定期同額給与の要件を満たさないと、役員報酬が損金にならない恐れがあるため注意しましょう。
役員報酬を決めるヒントになれば幸いです。