合同会社と個人事業主の違い
合同会社とは、出資者と経営者が同一の会社形態です。株式会社と比べると設立費用などのコストが低いですが、株式の発行ができないため、資金調達の難易度が上がりやすいと言った特徴があります。
一方、個人事業主とは、法人設立を行わず、個人で事業を営む人のことです。開業にあたって資本金の準備が不要なため、比較的始めやすいのが特徴と言えます。ここからは、合同会社と個人事業主の違いについてご紹介します。
合同会社 |
個人事業主 |
|
設立費用の目安 |
6万円~ |
0円~ |
税金の種類 |
7種類以上 |
4種類以上 |
赤字の繰越期間 |
最大10年間 |
最大3年間 |
赤字の場合の税金の有無 |
有 |
無 |
社会保険の加入義務 |
有 |
無 |
責任の範囲 |
有限責任 |
無限責任 |
確定申告の難易度 |
複雑で難しい |
比較的簡単 |
事業承継の難易度 |
難易度は高い |
比較的やさしい |
青色申告特別控除 |
なし |
最大65万円 |
社会的な信用力 |
高い |
低い |
順番に内容をくわしく解説します。
設立費用
開業や会社設立を行う際は、届出の提出などの法的な手続きが必要です。合同会社設立の手続きでは、一般的に以下の費用が生じるため、設立費用は6万円以上が目安です。
・登録免許税
・定款の収入印紙代
一方、個人事業主の開業手続きは、一般的には税務署や自治体に届出を提出するだけで完了します。届出の提出や作成に費用はかからないため、最低0円で開業を行うことが可能なのです。ただし、運転資金や設備投資の費用などは別に用意する必要があります。
税金の種類
合同会社と個人事業主では、税金の種類にも違いがあります。それぞれが支払う税金の種類は、以下の通りです。
合同会社 |
個人事業主 |
法人税 地方法人税 法人県民税 法人事業税 特別法人事業税 法人市民税 消費税及び地方消費税 |
所得税 個人住民税 個人事業税 消費税及び地方消費税 |
種類や数についても違いがありますが、特筆すべきなのは税率です。事業活動で得た所得に対して課せられる税金には、「法人税」と「所得税」がありますが、負担する限度にはかなりの差があります。
・法人税…税金の負担税率は最大23.2%が限度
・所得税…税金の負担税率は最大45%限度
このように、2つの税金を比べてみると、所得税の方が限度が高いことがわかります。また、所得税では累進課税方式が採られているため、高所得ほど負担が増加しやすいのも特徴です。支払う税金の種類だけでなく、税率や算出方法にも違いがあります。
赤字を繰り越せる期間と支払う税金
合同会社では、最大10年間の赤字繰り越しが可能です。一方、個人事業主の場合は、赤字繰り越しの期間は最大3年間です。合同会社の場合、繰り越し期間が長期のため、黒字が出た年などで相殺しやすいのが魅力と言えます。
ただし、合同会社では、法人市・県民税の均等割について納税義務が発生します。均等割とは、資本金の金額などによって生じる税金で、赤字であっても課税されます。
個人事業主の場合、赤字なら税金の支払いはありませんが、法人では税金の支払いが生じるので注意が必要です。合同会社の設立によって、税金の負担が増加する恐れがあるので知っておきましょう。
社会保険の加入義務
合同会社を含む全ての法人には、社会保険の加入が義務付けられています。これは、ひとり社長であっても同様です。そのため、健康保険料や厚生年金保険料の納付義務も生じ、事務手間が増えるのも事実です。
一方、個人事業主の場合は、原則社会保険の加入義務はありません。個人事業主は、一般的に自治体が運営する「国民健康保険」などに加入することになるので、合同会社よりも事務手間が少ないです。
ただし、5人以上の従業員を雇用するなど一定要件を満たす場合は、社会保険の加入が義務となります。加入手続きを失念すると、罰則などのペナルティを科せられる可能性があるので注意しましょう。
責任の範囲
合同会社では、出資者全員が有限責任になります。有限責任とは、会社が倒産したときに出資額までしか責任を負わないと言うものです。例えば、倒産のときに1億円の負債があったとしても、出資額が1,000万円なら、責任を負う上限は1,000万円までとなるでしょう。
一方、個人事業主の場合は、無限責任になります。無限責任とは、有限責任とは真逆の考え方です。負債などに対して全額責任を負わなければなりません。つまり、廃業のときに1億円の負債があれば、全て返済する必要があるのです。
確定申告のしやすさ
合同会社の確定申告は、ルールや手続きが複雑です。確定申告のもとになる決算書は、簿記や会計の知識がない場合、作成が困難なことも珍しくありません。申告誤りによって延滞税などのペナルティを科せられる恐れもあるため、税務処理に疎い場合は専門家のサポートが必要です。
一方、個人事業主の場合は、作成する申告書の種類が少なく、比較的ルールも簡単です。会計ソフトなどを導入すれば、簿記などの知識がなくても確定申告がしやすいでしょう。合同会社と個人事業主では、確定申告の難易度にも差があります。
事業承継のしやすさ
合同会社は、事業承継の難易度が高いです。合同会社には持分という概念があります。株式会社では株式にあたるものですが、持分を勝手に他人に譲ることはできません。譲る場合は、他の社員全員の同意が必要ですが、同意が得られず、事業承継が頓挫するケースも珍しくありません。
一方、個人事業主が事業承継を行うときは、売買や相続、贈与などを行うことになりますが、相続以外は、双方の合意のみで事業承継できます。他者が介入する余地が少ないため、事業承継がしやすいでしょう。
ただし、個人の事業承継では、相続税や贈与税の負担などが生じます。税制や優遇措置などをしっかり理解しておかないと、税金を払い過ぎてしまう恐れがあります。
当事務所では、事業承継や節税対策のご相談が可能です。合同会社と個人事業主の選択について、あなたの実情に沿ったアドバイスもできます。まずはお気軽にご相談ください。お電話でも受け付けております。
個人事業主が合同会社を設立するメリット
個人事業主として事業を行っている方の中には、合同会社を設立するメリットを知りたい方も多いでしょう。ここからは、個人事業主が合同会社を設立するメリットを5つ紹介します。
・節税効果が期待できる
・資金調達がしやすくなる
・設立費用を株式会社よりも抑えられる
・従業員を雇用しやすくなる
・モチベーションが高まる
これらのメリットは、事業や資金の安定化に欠かせない要素です。事業の拡大や長期的な継続を目指す方は、解説する内容をしっかり理解しておきましょう。
節税効果が期待できる
合同会社を含む法人では、税金の優遇措置が多いことや、適用されるルールが個人事業主とは異なるなどの理由から、高い節税効果が期待できます。
合同会社が節税になる理由は、以下の通りです。
・経費として認められる支出が多い
・役員報酬や役員の退職金を経費計上できる
・事業に従事する配偶者を扶養に取れる
・赤字を最大10年間繰り越せる
・設立後の2年間は消費税が免除される可能性がある
経費が増えれば、所得が圧縮できるため、納める税金も減らせます。また、合同会社の場合、従事する配偶者には役員報酬を支給できますが、年間収入103万円未満の場合などは扶養にすることが可能です。配偶者控除が適用できれば個人の税金を減らすことができるのです。
消費税については、法人化しても過去2年間の法人としての実績がないことから、消費税が免除される可能性があります。このように、合同会社は個人事業主と比べて節税しやすいのがメリットです。
ただし、法人化によって、必ずしも節税できるわけではありません。節税できるかどうかは、実情に沿ったシミュレーションを行い、確認することが大切です。以下の記事では、発生する税金や手取りについてシミュレーションを行っています。ぜひ参考にしてください。
関連記事:個人事業主と法人化はどっちが得?シミュレーション結果を解説
資金調達がしやすくなる
資金が調達できなければ、必要な設備投資などができないため、成長スピードが劣ります。資金調達は、経営や事業の展望を左右する大切な要素です。合同会社は、個人事業主よりも社会的信用が高いため、資金を集めやすいのはメリットと言えるでしょう。
資金調達には、融資や助成金・補助金など様々な方法がありますが、手っ取り早く大金を調達するなら融資がおすすめです。しかし、融資の審査は、事業の計画性や、自己資金などを見て総合的に判断されているため、事業形態だけを抑えておけば良いと言うわけではありません。
以下の記事では、銀行融資について解説しています。融資の審査に向けて対策を取りたい方は、ぜひ参考にしてください。
関連記事:法人の銀行融資の種類と特徴は?審査に通らない理由を解説
設立費用を株式会社よりも抑えられる
合同会社は、法人の中でも設立コストが低いのが特徴です。株式会社の設立コストは、20万円以上が目安です。前述した通り、合同会社の設立は6万円以上が目安のため、株式会社の3分の1程度のコストで済みます。設立費用を抑えて法人化したい方は、合同会社がおすすめです。
また、会社設立には、費用だけでなく手間も生じます。会社設立には、定款の作成や法務局への届出など、様々な手続きが必要です。手続きが煩雑で、法人化を諦める人も少なくありません。法人化を検討している方は、手続きや流れを把握しておきましょう。
個人事業主から合同会社への切り替えについては、後述します。手続きにかかる費用などを把握したい場合は、以下の記事を参考にしてください。
関連記事:自分で合同会社を設立するときの費用の目安と内訳は?設立後にかかるランニングコストと注意点
関連記事:株式会社の設立費用の目安と内訳は?資本金1円でも節約にならない理由と節約する方法を解説
従業員を雇用しやすくなる
前述した通り、合同会社では社会保険の加入が義務付けられています。従業員にとって福利厚生は、魅力を感じるポイントでもあります。そのため、求人募集をかけたときに、人材を集めやすいのはメリットと言えるでしょう。
また、今後の日本では、高齢化などによって深刻な人手不足になることが予想されています。人手は労働力に直結する問題です。人手不足によって、事業の継続が困難になったり、残業代の支払いが増加したりするなどのデメリットを招く恐れがあります。
従業員の雇用は、事業の将来性を左右する大切な要素です。そのため、事業拡大を目指すなら、個人事業主よりも人手を集めやすい合同会社がおすすめです。
人手不足による黒字倒産については、以下の記事で解説しています。
関連記事:黒字倒産はなぜ起こる?9つの理由と人手不足倒産になる会社の特徴と前兆
モチベーションが高まる
合同会社の設立によって、社会的信用を高めることが可能です。社会的信用が高いと、仕事面においては、以下のようなメリットが得られます。
・取引先が探しやすくなる
・大規模な仕事が受注できる
・個人事業主では取引ができなかった企業と取引できる
合同会社は、個人事業主よりもチャンスが多いため、事業主自身のモチベーションアップにも繋がります。事業の伸びや、モチベーションに悩む方は、合同会社の設立を検討すると良いでしょう。
個人事業主が合同会社を設立するデメリット
個人事業主よりもメリットが多い合同会社ですが、もちろんデメリットもあります。合同会社を設立するデメリットには、以下が挙げられます。
・資本金の準備が必要になる
・事務負担が増える
・株式会社に比べて信用力が劣る
合同会社設立後に、個人事業主に戻るのは簡単ではありません。会社設立同様、解散にも手間と費用が発生します。法人化を後悔しないためにも、デメリットも踏まえた上で慎重に検討しましょう。
資本金の準備が必要になる
資本金とは、事業や会社経営の元手となるお金のことです。資本金の金額は、任意のため、何1円以上でも良いですが、少額だと事業の運営に支障をきたす恐れがあります。また、資本金が多額だと、税金の支払いに影響を及ぼすため、慎重に決めなければなりません。
資本金の目安は、一般的に売上の3ヶ月〜6ヶ月分と言われていますが、業種によっても異なります。以下の記事では、資本金を決めるときの基準について解説しているので、気になる方はご覧ください。
関連記事:自社にあった資本金の決め方は?一時的にあればいい考えのリスクと使うとどうなるかについて解説
事務負担が増える
合同会社の場合、増える事務手間は、決算や確定申告だけではありません。雇用している従業員の年末調整や算定基礎届の作成など、やらなければならない事務が多岐にわたります。事務負担が増えることで、事業に割く時間が減るなどのデメリットがあるのも事実です。
算定基礎届とは、正しい社会保険料を計算するための書類です。社会保険制度は専門用語も多いため、馴染みがない方にとっては手続きのハードルが高いでしょう。事務をスムーズに行うためにも制度の概要は理解しておきましょう。算定基礎届については、以下の記事をご覧ください。
関連記事:算定基礎届とは?書き方や出さなかったらどうなるか解説
株式会社に比べて信用力が劣る
合同会社は、2006年に設けられた会社形態です。歴史も浅く、株式会社よりも知名度が低いことから、社会的信用が劣る傾向があります。社会的信用は、融資などの資金調達や、事業の取引で重視されるポイントです。合同会社だけでなく、株式会社の選択も視野に入れておきましょう。
また、合同会社が信用力を高める手段としては、実績づくりやWebサイトを充実させるなどの積み重ねが大切です。あくまで株式会社よりも劣るだけであって、信用がないわけではありません。可能な範囲から対策を始め、社会的信用を高めていきましょう。
合同会社と個人事業主を兼任するときの注意点
複数の事業を行う場合などは、合同会社と個人事業主を兼任することが可能です。しかし、兼任には、以下の注意点があるので知っておきましょう。
・同じ事業にしない
・法人と個人事業の経費を区別する
・申告業務の負担が増える
内容について解説していきます。
同じ事業にしない
合同会社と個人事業主の事業が同じだと、租税回避を疑われる可能性があります。租税回避とは、法の抜け穴を突いて課税を防止する行為のことです。同じ事業を禁止する法律はないため、違法行為ではないものの、グレーゾーンとして扱われています。
また、租税回避が疑われる理由には、法人と個人事業主が同業の場合、利益を他方につけるなどの税金対策ができるためです。税負担を減少させるための不自然な行為であると認められた場合は、税務署から指摘される可能性があるので注意しましょう。
合同会社と個人事業主を兼任するときは、別の事業を行うなどの対策が必要です。
法人と個人事業の経費を区別する
法人と個人事業主は、法律上、別人格として定義されています。同一人物が事業を行っていても、別人として扱う必要があるため、法人と個人事業主の経費は明確に区別しなければなりません。
また、経費が混同した場合、税務署から指摘を受けたり、ペナルティを科せられたりするなどのリスクも生じます。法人と個人事業主、どちらの経費か把握するためにも、帳簿整理は取引の都度行いましょう。
申告業務の負担が増える
兼任すると、法人と個人どちらも申告業務が必要です。また、法人の申告では事業年度終了後に決算書を作成しなければならず、事務負担も大幅に増加するでしょう。決算から申告・納付を行うまでのスケジュールも短く、頭を抱える事業者も少なくありません。
税金の申告業務では、期限内に正しい内容で申告することが大切です。誤った内容の申告や期限から遅れての申告は、延滞税や重加算税などのペナルティを科せられる恐れがあります。申告業務をスピーディーに行うには、正しい知識に基づいた会計処理が必要です。
当事務所では、会計のサポートや節税対策など、申告業務に関連する支援が可能です。法人と個人事業主の兼任についてもご相談もできます。まずはお気軽にご相談ください。お電話でもご相談を承っております。
個人事業主から合同会社にスムーズに切り替える方法
「事業を大きくしたい」「節税対策をしたい」このような理由から法人成りを考える方も多いでしょう。ここからは、個人事業主から合同会社に切り替える方法について、以下の5つのステップに分けて、紹介します。
・ステップ1:法人成りするタイミングを決める
・ステップ2:法人を設立する
・ステップ3:個人事業の廃業手続きをする
・ステップ4:資産や負債を引継ぎする
・ステップ5:許認可手続きや名義変更をする
内容をくわしく解説します。
ステップ1:法人成りするタイミングを決める
法人成りでは、適切なタイミングを見極めることが大切です。タイミングを誤った場合、効果的な節税ができなかったり、事業で法人の強みが活かせなかったりするなどのデメリットが生じます。
また、合同会社の設立には準備が必要なため、早めに対策しておかないと、タイミングを逃してしまいます。合同会社設立に必要な準備については、以下の通りです。
・会社名や所在地などの基本事項の決定
・定款の作成
・資本金額の決定と払い込み
・印鑑の作成
・設立登記申請書の作成
法人成りの適切なタイミングや、必要な準備などは、以下の記事でくわしく解説しています。法人成りの時期についてお悩みの方は、ぜひ参考にしてください。
関連記事:法人成りとは?手続きの流れと必要な準備・費用について解説
ステップ2:法人を設立する
法人成りの準備が終わったら、必要書類を用紙して法務局に法人設立の登記申請を行います。登記とは、会社の情報などを法務局に登録して、一般に公開できるようにすることです。法人登記の申請では、主に以下の書類を準備します。
・設立登記申請書
・定款
・資本金の払い込みがわかる書類
・代表社員の印鑑証明書
・登録免許税納付用台紙
・代表社員就任承諾書
法人設立の際は、登録免許税の納付が必要です。納付額は、資本金の額によって異なりますが、最低6万円はかかります。法務局での審査が終わって登記されれば、登記事項証明書が発行され、手続き完了となります。
ステップ3:個人事業の廃業手続きをする
個人事業主の事業全てを合同会社に引き継ぎ、他に不動産所得などがないときは、個人事業の廃業手続きが必要です。廃業手続きを失念すると、税務署から指摘を受ける可能性があります。廃業届は、事業廃止から1ヶ月以内に提出しましょう。
また、廃業する際は、廃業届だけでなく、以下の書類の提出も必要です。
・青色申告の取りやめ届出書
・消費税の事業廃止届出書
・給与支払事務所等廃止届出書(専従者がいる場合など)
・個人事業税の事業廃止届出書
・適用事業所全喪届および被保険者資格喪失届(従業員5名以上の場合)
・雇用保険適用事業所廃止届(雇用保険の被保険者がいる場合など)
廃業時は、税務署だけでなく、自治体やハローワークでも手続きしなければなりません。また、年の途中で廃業した場合は、その年の1月1日〜廃業日までの所得について確定申告が必要になります。失念すると、税務署からペナルティを科せられる恐れがあるので注意しましょう。
参考:国税庁「個人事業の開業届出・廃業届出等手続」
ステップ4:資産や負債を引継ぎする
個人事業主の資産や負債は、合同会社に引継ぐことができます。資産を引き継ぐ方法は、以下の4種類に分けられます。
・売買契約…個人から法人へ資産を売却する
・賃貸借契約…個人から法人へ資産を貸し出す
・現物出資…資産を法人に出資し、資本金にあてる
・贈与契約…資産を無償で譲る
また、資産の引き継ぎ方によっては、個人事業主の消費税に影響するので注意が必要です。これは、個人事業主が消費税の課税事業者であった場合、資産の譲渡は、消費税の課税対象となるためです。
事業が軌道に乗っている場合は、消費税の課税事業者になる前に法人成りを検討するなどの対策が必要でしょう。以下の記事では、法人成りと消費税の関係について、くわしく解説しています。
関連記事:法人成りすると消費税の免除がなくなる?免除期間を長くするポイントと個人事業主への影響
ステップ5:許認可手続きや名義変更をする
個人事業で許認可を得ていても、法人には引き継ぎできません。これは、個人と法人では人格が異なるためです。そのため、許認可を得ている場合は、新規で手続きが必要になります。ただし、建設業許可などの一部の許認可では、引き継ぎが可能なため、詳細は許可行政庁に確認してみましょう。
また、手続きで忘れがちになるのが、個人事業主から引き継いだ「車」「不動産」などの名義変更です。車の名義変更は、運輸支局などの公的機関や保険会社での手続きが必要なため、忘れずに手続きしておきましょう。
法人成りの悩みはお気軽にご相談を!
法人成りは、準備も多く、頭を抱える個人事業主が多いのも事実です。事業との両立ができず、売上の減少を招くことも珍しくありません。法人成りは、適切なタイミングで行うことが大切です。節税効果を高めて、事業拡大のチャンスを掴むためにも、手続きはスムーズに行いましょう。
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