売上なしの合同会社にかかる可能性がある税金の種類
売上なしの合同会社でも、いくつかの税金を負担する必要があります。法人住民税の均等割のほかにも、固定資産税や自動車税のように資産を保有していると納めなければならない税金もあります。ここでは、売上がない場合も負担しなければならない税金を紹介します。
法人住民税の均等割
法人住民税は、個人の住民税と同じように、会社のある自治体に納める税金です。法人住民税には「法人税割」と「均等割」があり、均等割は法人の資本金等の額や従業員数に応じて課税され、原則として売上がない場合でも発生します。
たとえば資本金1,000万円以下、従業員50人以下の法人の場合、税額は最も少ない7万円となるでしょう。均等割の金額は自治体によって異なるため、会社のある自治体のHPなどで確認しましょう。
法人を運営していれば、売上の多寡によらず自治体の公的サービスの恩恵を享受していることから、すべての法人が最低7万円は等しく負担します。均等割は、法人の固定費の一部と考えるとよいでしょう。
固定資産税・償却資産税
固定資産税は会社が所有する不動産に対して、償却資産税は、会社が所有する取得価額が10万円以上の設備や機械などに対して課される税金です。いずれも、資産を保有していることに対する税金なので、売上がなくても課税対象となります。
高額な設備を導入した場合、その評価額に応じて税負担も大きくなります。その後、事業活動を停止しても、一般的には資産を保有している限りは税金がかかるため注意が必要です。活用できない資産は持たないのが一番ですが、処分にもコストがかかる場合があるため、大きな設備投資などは慎重に行うのが望ましいでしょう。
印紙税
印紙税は、契約書や領収書など特定の文書に課される税金です。売上に関係なく、法律で印紙が必要と定められている文書を作成する場合に都度納めます。文書を作成する都度、収入印紙を購入し、対象となる文書に貼付します。
必要に応じて消印をするだけで手続き完了です。不動産売買契約など、大きな金額の契約を頻繁に締結する事業では特に印紙税の理解が重要です。
自動車税
合同会社名義で登録された自動車には、自動車税が課されます。たとえ営業活動を行わなくても、車両が登録されている限り税金が発生します。車に乗らなくても自動車税や車検の費用はかかるため、車両の維持にかかる費用は固定資産税などと同様に固定費として資金計画に入れておくことが大切です。
売上なしの合同会社にはかからない可能性がある税金の種類
これまで解説した税金とは逆に、売上のない合同会社には課されない税金もあります。どのような種類の税金があり、それぞれどのような仕組みで課税されるのかを解説します。
法人税
法人税は、法人の所得に対して課される税金です。そのため、売上がない場合や、売上があっても所得が出ない場合は、法人税は発生しません。ただし、事業の売上がなくても、資産の売却などにより法人として一時的な利益を得た場合には法人税が課される可能性があります。
売上がない場合や赤字の場合でも、法人税の申告は必須です。法人税がかからないことが明らかだからと言って申告を怠ると、ペナルティを受ける可能性があるため注意しましょう。決算をしないリスクについては後述します。
法人住民税
法人住民税は「均等割」と「法人税割」で構成されています。均等割は売上によらず等しく負担しなければならないのは、前述の通りです。一方、「法人税割」は法人税額に基づいて課税されるため、法人税額がゼロの場合は税負担がありません。
法人住民税は都道府県民税と法人市民税があり、事務所等が存在する都道府県と市町村に申告します。法人住民税も法人税と同じく、売上がない場合や所得が出ない場合も申告が必要です。忘れずに地方自治体に申告書を提出しましょう。
参考:総務省「法人住民税」
法人事業税
法人事業税は、法人が事業活動を行うことに対して課される地方税で、法人住民税とは異なります。一般的には法人の所得に課税されるため、資本金1億円以下の中小企業は、所得が出ない場合には法人事業税も発生しません。
一方、資本金が1億円を超える大規模な法人の場合、所得に関係なく「外形標準課税」が適用されることがあります。外形標準課税では、法人の資本金や付加価値額(人件費や支払利息など)、そして所得に基づいて税金が課されます。このため、所得がなくても他の要素の評価によっては法人事業税が発生する可能性があるのです。
参考:総務省「法人事業税」
消費税及び地方消費税
消費税の課税事業者であっても、売上がない場合は基本的に課税売上高が発生しないため、消費税を支払う必要はないでしょう。ただし、固定資産の売却など、事業の売上がなくても消費税の納付が発生する可能性があります。
事業用の不動産を売却した場合、多額の消費税の納税が必要になるケースもあるため、資産の譲渡の際は他の税金も含めて事前の検討が重要です。
売上なしの合同会社の税金を減らす方法
合同会社を運営するためには、売上がなくても一定の税金が発生します。これが事業の維持コストとして負担に感じられる方も多いでしょう。一時的な売上の減少ではなく、今後も事業活動をしない予定であれば、税金を減らすためにできることがあります。それが「休眠」と「清算」です。
休眠届を提出する
休眠とは、会社の登記を残したまま事業を停止することです。手続きは休眠の届出をするだけで、費用はかかりません。自治体によっては法人住民税の均等割が免除または減免される場合があります。
ただし、会社の休眠中でも税務申告は必要です。固定資産税や自動車税など、資産を保有することにより課される税金は引き続き発生します。休眠は、あくまでも事業再開の予定がある場合の休業に有効な手段です。
清算する
清算は会社をなくす手続きです。事業再開の予定がない場合は、休眠よりも清算が適しています。合同会社を清算すると、会社としての実態がなくなるので、法人に対して課されていた税負担はなくなります。
合同会社を清算する前のステップが「解散」です。解散は会社としての活動を停止することで、この段階でいったん解散と清算人選任の登記が必要です。解散後に会社が保有している資産や負債を整理し、清算結了登記をすることで、会社の登記簿は閉鎖され、法人格がなくなります。
清算のためには、登録免許税や専門家への報酬などの費用がかかるほか、解散から清算までの期間は最低でも2ヶ月半程度はかかります。法人の場合、事業を始めるときだけでなく廃業するときもコストがかかるのです。
石黒健太税理士事務所では、会社設立のご相談を受け付けています。設立後の税金の不安がある場合や、資金計画のシミュレーションをしたい場合は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
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売上なしの合同会社でも決算は不要とはならない
売上がなくても、合同会社は毎年決算を行い、税務署や自治体に申告書を提出する義務があります。決算を怠ると、法人としての信用が大幅に低下するだけでなく、税務調査やペナルティの対象となる可能性があります。
赤字の場合、申告することで繰越欠損金を翌年以降の利益と相殺できます。合同会社を適切に維持するためには、売上がなくても決算を怠らないことが重要です。
税理士の継続的なサポートを受けていれば、毎年の決算の際に社長が申告手続きに追われる心配はありません。税理士報酬も法人の維持費用ととらえ、税理士と顧問契約を結ぶのも有効な手段です。
関連記事:会社が税理士を雇わないリスクは?税理士なしで法人決算をする方法と費用を抑えるポイント
合同会社が決算をしないリスク
合同会社が決算を怠ると、会社の信用や事業運営に深刻な影響を及ぼす可能性があります。ここでは、決算をしないことで発生し得るリスクについて具体的に解説します。
税務調査が入る可能性が高くなる
税務調査は通常、申告内容に不備や疑問点がある場合に実施されますが、申告義務があるにもかかわらず申告をしない場合、調査対象になりやすい傾向があります。
税務調査が入ると、過去数年分の会計資料や取引記録を提出する必要があります。これにより、会社の運営に多大な負担がかかるだけでなく、不正や申告漏れが発覚した場合には、複数年にわたって追徴課税やペナルティが科される可能性があります。
税務調査の可能性はどの会社にもありますが、日ごろから信頼できる税理士に依頼していれば、調査が入っても適切に対応できる可能性が高いです。法人の税務は複雑なため、経営者自身が詳しくない限りは税理士に依頼し、毎年きちんと決算と税務申告を行うと安心です。
金融機関や取引先からの信用力が低下する
決算を怠ると、金融機関や取引先からの信用力が低下する可能性があります。決算書は、会社の経営状況を示す重要な資料です。
たとえば、金融機関からの融資を受ける際は、最新の決算書の提出を求められます。決算をしていない会社は経営状況が不透明とみなされ、融資が受けられないでしょう。一時的に資金繰りに困っている場合、融資が受けられないのは致命的です。
取引先によっては、取引を開始する際に決算書を確認するケースもあります。取引相手の支払い能力や信用力を確認するためです。この際、決算書を提出できなければ、信用できない会社とみなされ、契約の機会を失ってしまうリスクがあります。たとえ業績が芳しくなくても、決算と申告は怠ってはいけないのです。
青色申告が取り消される
青色申告の承認を受けている合同会社は、欠損金の繰越控除、30万円未満の少額減価償却資産を一度に償却できるなどの税制上の優遇が受けられます。これらの優遇措置を受けるためには、青色申告が条件です。
期限内に申告しない場合、ペナルティが発生するだけではなく、青色申告の承認自体が取り消される可能性があります。青色申告が取り消されると、税負担が増加し、資金繰りの悪化につながるリスクもあるため、決算を怠らないだけではなく、申告は期限に遅れないように注意が必要です。
ペナルティが発生する
決算や申告を怠った場合、税務署から延滞税や無申告加算税といったペナルティが科される可能性があります。税金の納付が期限を過ぎた場合は、延滞税が発生するでしょう。延滞税は納付額に応じて日割りで計算されるため、長期間放置すると多額の負担となります。
もう一つ注意すべきペナルティが無申告加算税です。期限内に申告を行わなかった場合に加算されるもので、基本的には納付税額の15%、税額50万円を超える部分については20%と設定されています。また、2023年度の改正で納税額が300万円を超えると、30%に引き上げられました。
税務署から指摘を受けてからの対応では、本来払わなくてよかった多額の税金を払うことになりかねません。毎年の決算と税務申告は遅れず正確に処理しましょう。
合同会社の税金について気軽に相談を!
合同会社を運営する際は、売上がなくても発生する税金があります。業種や資産状況によって、想定するべき税金の種類や金額が異なるため、合同会社を設立した際の税負担が気になる場合は税理士に相談するとよいでしょう。
法人は赤字でも決算と税務申告を行う必要があります。個人事業主の方は自分で確定申告をするケースもありますが、法人の税務は複雑なため、自力で正確に申告するのは困難です。法人設立の際に信頼できるパートナーを見つけておけば、決算や税務申告も安心して任せることができ、経営者自身の悩みや負担を減らすことにも繋がります。
石黒健太税理士事務所では、合同会社の設立に伴う税金の相談を受け付けています。電話相談もできますので、小さなことでもお気軽にご相談ください。