法人成り

自分で合同会社を設立するときの費用の目安と内訳は?設立後にかかるランニングコストと注意点

 

会社設立をする際に、費用節約のため、自分で合同会社を設立しようと考える人は少なくありません。司法書士や税理士などの専門家に手続きを依頼しない場合、設立時や設立後のランニングコストとして、どのような費用がかかるのかは気になるところです。

 

この記事では、自分で合同会社を設立する際の費用や注意点について具体的に解説します。初期費用の安さだけで合同会社を選ぶと後悔するケースもあるため、合同会社の特徴を理解した上で、あなたの事業に合同会社が適しているかを再確認しましょう。

目次

自分で合同会社を設立するときの費用の目安と内訳

 

合同会社を自分で設立する場合、最低限必要な費用は登録免許税と定款の収入印紙代の2つです。これらに加えて、会社の実印を作成する費用や証明書の発行手数料などがかかる可能性があります。

 

資本金300万円の合同会社設立費用の目安

費用の内訳

費用の目安

登録免許税

6万円

定款用の収入印紙

4万円(電子定款の場合0円)

合計

10万円(電子定款の場合6万円)

登録免許税:6万円以上

登録免許税は会社設立登記の際に納める税金です。合同会社の場合、6万円または資本金額の0.7%のうちどちらか高い方の金額です。たとえば資本金500万円の場合、500万円×0.7%=3.5万円で6万円に満たないため、6万円を支払います。資本金1,000万円の場合は、1,000万円×0.7%=7万円で6万円よりも高くなるため、7万円を支払います。

登録免許税は必ずかかる費用で、節約する余地がありません。設立費用として必ず用意しておきましょう。

参考:国税庁「登録免許税の税額表

定款用の収入印紙:4万円

定款は会社のルールが書かれた文書で、合同会社を設立する際に必ず作成しなければなりません。紙の定款を作成する場合、収入印紙代として4万円かかります。電子定款の場合は収入印紙が不要なので、収入印紙代を節約できます。

 

電子定款とは、PDF形式で作成した定款に電子署名をしたものです。費用が抑えられるほか、印刷、製本、複数箇所への押印などの手間がかからないメリットがあります。

 

一方、電子定款を作成するためには、専用のソフトウェアや電子証明書の取得が必要です。環境を整えるための費用がかかるため、専門家に依頼した場合が効率的なケースもあります。

司法書士に依頼するときの設立費用の目安

合同会社の設立手続きを司法書士に依頼する場合、登録免許税や定款の収入印紙代のほかに、司法書士に対する報酬が発生します。報酬の相場は5〜15万円程度です。

 

会社設立登記の手続きは、添付書類が多いうえに、それぞれの書類を正確に作成するには専門知識が必要です。必要書類の収集・作成から法務局への提出まで司法書士のサポートを受けることで、経営者自身は事業に専念できます。

 

また、定款の内容についても司法書士に相談しておくと安心です。定款には会社の基本情報のほか、会社の運営や業務執行の仕組みなどのルールを定めます。定款に定めなければならない事項や、定めていないと効力を発揮しない事項があるため、設立時に内容をよく検討することが重要です。専門家に相談することで、後々のトラブルを防ぐことができます。

 

関連記事:起業相談は誰にする?内容別の相談先と選び方を解説

合同会社の設立後にかかるランニングコスト

 

合同会社を設立した後、会社を運営していくためにはランニングコストが発生します。これらの費用は、たとえ売上がなくても支払う必要があるため、会社の固定費として資金計画に組み込んでおきましょう。

法人住民税の均等割

法人住民税には、法人の規模や所在地にかかわらず、毎年支払う「均等割」という最低税額が設定されています。均等割の金額は資本金や従業員数によって異なります。資本金1,000万円以下で従業員が50人以下の合同会社の場合、年間7万円が目安です。

 

均等割は、一般的には売上や利益にかかわらず必ず納めなければなりません。事業が軌道に乗る前から毎年支払うことになるため、資金計画には必ず含めましょう。

税理士への報酬

法人の税務申告は、個人事業主の確定申告と比べて複雑です。税制上の細かい規定を守る必要があり、自分で作成するのは難しいため、税理士に依頼するのが一般的です。

 

税理士への報酬は売上や訪問頻度などにより異なりますが、毎月の顧問料に加え、決算業務の料金やその他オプションサービスの料金がかかります。年間数十万円になる場合が多いですが、帳簿や申告書などを正確に作成でき、節税のアドバイスももらえるため、コストをかけるメリットも多いと言えます。

 

関連記事:会社が税理士を雇わないリスクは?税理士なしで法人決算をする方法と費用を抑えるポイント

社会保険労務士への報酬

合同会社の場合、代表社員1人だけの会社でも健康保険や厚生年金保険への加入が必要です。従業員を雇う場合は、労働保険の手続きや就業規則の制定、給与計算なども必要になるため、専門家のサポートを受けて漏れなく対応すると安心です。

 

社労士に依頼する場合の報酬は、業務範囲や従業員数によって異なりますが、小規模な合同会社であれば月2万円~3万円程度のケースが多いです。業務内容によりオプション料金が発生する場合もあります。税理士への報酬と同様、必要経費としてランニングコストに含めておきましょう。

合同会社を自分で設立するときの注意点

合同会社を自分で設立すると費用を抑えられる一方で、注意が必要な点もあります。ここでは、設立時や設立後に失敗しないために押さえておきたいポイントを詳しく解説します。

設立費用の安さだけで合同会社を選ばない

合同会社は株式会社に比べて設立費用が安いのが特徴です。しかし、費用の安さだけを理由に合同会社を選ぶと、事業の成長段階で後悔するかもしれません。

 

たとえば、合同会社は株式を発行できません。将来的に大規模に事業を展開したい、上場して投資家から多額の資金を集めたいといった場合には、初めから株式会社を選ぶのが良いでしょう。後から株式会社に組織変更することも可能ですが、登記や定款変更が必要となり、かえって費用と手間がかかる可能性があります。

 

設立費用の安さだけではなく、合同会社と株式会社それぞれの特徴を理解した上で、自分の事業に合った会社を選ぶことが大切です。

 

関連記事:株式会社の設立費用の目安と内訳は?資本金1円でも節約にならない理由と節約する方法を解説

デメリットを理解する

合同会社には設立費用の安さや柔軟な運営などのメリットがある一方で、デメリットもあります。たとえば、合同会社は株式会社よりも知名度が低く、信用度で劣る場合があります。会社といえば株式会社を連想する人も多いため、耳慣れない「合同会社」という法人形態が、取引や採用活動の際に不利になるかもしれません。

また、先述のとおり、合同会社は株式を発行できません。株式発行により資金調達したい場合や、将来的に事業を拡大して上場を目指したい場合には株式会社が適しています。

事業計画や将来のビジョンで何を重視するかによって、合同会社と株式会社のどちらが適しているかは異なります。デメリットも考慮して、合同会社でよいのかを確認しましょう。

関連記事:合同会社は後悔する?設立するメリットとデメリット・後悔しないためのポイントを解説

節税効果をしっかりとシミュレーションする

法人化すると節税になると考えて合同会社を設立する人も少なくありません。たしかに、一定の利益が出た場合、個人事業主として払う所得税や住民税の税率よりも、法人税の税率が低くなるケースはあります。法人には法人の税務上のメリットがあるのも事実です。

 

しかし、実際には法人化しても期待したほど節税効果が得られない可能性もあります。節税のために法人化を考えている場合は、事前にしっかりシミュレーションすることが重要です。税理士に相談し、本当に法人化によって節税できるのか、法人化後の資金計画はどうなるのか確認しましょう。

 

関連記事:個人事業主と法人化はどっちが得?シミュレーション結果を解説

自社にあった資本金額にする

合同会社を設立する際、資本金額をいくらにするかは重要なポイントです。資本金が少なすぎると会社の信用力を担保できない一方、大きい金額に設定すると納税義務などに影響が出る場合があります。

 

設立時の資本金が1,000万円未満であれば消費税の納税義務が最大2年間免除されるところ、資本金を1,000万円以上に設定すると、初年度から消費税の課税事業者となり、消費税の申告が必要です。また、法人住民税の均等割は、資本金が大きいほど税額が高くなります。

 

資本金額は「少なく抑えたほうがよい」とか「大きいほどよい」というものではないので、自社の事業モデルや経営計画に基づいた適切な金額としましょう。

 

関連記事:自社にあった資本金の決め方は?一時的にあればいい考えのリスクと使うとどうなるかについて解説

困ったら専門家に相談する

合同会社を自分で設立しようとすると、さまざまな疑問や不安が出てくることでしょう。定款の作成、登記申請、税金や社会保険に関する手続きなど、慣れない手続きが多いため、思わぬミスが発生するリスクがあります。やることが多く、本業に割ける時間が減ってしまうかもしれません。

 

困ったときは、税理士や司法書士、社労士など、各分野の専門家に相談しましょう。正確な手続きが行えるだけではなく、あなた自身の負担が減り、事業に集中しやすくなります。

 

石黒健太税理士事務所では、合同会社設立に関する手続きの代行や、設立後の経営のサポートを行っています。各専門家と連携するため、スムーズな手続きが可能です。初めての会社設立で不安を感じている方は、ぜひお気軽にご相談ください。

合同会社の設立を専門家に依頼するメリット

合同会社の設立を司法書士や税理士などの専門家に依頼すると、よりスムーズに事業をスタートさせることができます。専門家に依頼することで、具体的にどのようなメリットがあるか解説します。

事業に集中できる

合同会社の設立には、定款作成や登記申請など多くの手続きが必要です。手続きに不慣れな場合、必要書類を調べるだけで大変です。その上、正確に書類を作成するとなると、経営者の負担は非常に大きくなります。

 

書類の収集や作成、提出を専門家に任せることで、経営者自身の時間を節約し、事業計画や営業活動などの重要な業務に集中できます。また、手続きのミスを防ぎ、スムーズな事業の開始が実現可能です。

あなたにあった運営方法が分かる

専門家に相談することで、合同会社の設立が本当にあなたの事業に適しているかを客観的に判断できます。状況によっては、合同会社ではなく株式会社が向いているケースや、個人事業主のほうがメリットが多いケースもあります。

 

合同会社と株式会社の違いなどは、知識がないとピンとこないものです。費用が安いから合同会社を設立したいと思っているが、本当に合同会社でいいのか不安な場合は、専門家に相談することをおすすめします。

設立後もサポートが受けられる

会社の設立後も、専門家のサポートを受けるメリットがあります。会社運営には毎年あるいは随時で必要な手続きが多くあります。税務申告や給与計算、年末調整業務などを専門家に任せれば、手続き忘れやミスを防ぐことができ安心です。

 

税理士であれば節税や経営の相談、社労士であれば採用後の手続きや労務管理の相談もできるため、信頼できる専門家のサポートを得ることで経営基盤がより強固になります。

 

石黒健太税理士事務所では、融資支援や補助金申請サポート、節税対策など、会社設立後も税務のみにとどまらず幅広くサポートいたします。電話での相談も受け付けていますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

 

合同会社の設立を相談できる専門家の特徴

合同会社を設立する際に相談できる専門家は、司法書士、税理士、行政書士、社労士などです。ここでは、それぞれの専門家の特徴や、相談できる内容について解説します。

 

専門家

特徴

司法書士

会社設立などの登記手続きを依頼できる

税理士

税務関係の届出、設立後の会計記帳や決算を依頼できる

行政書士

営業に必要な許認可申請を依頼できる

社労士

社会保険手続きや雇用に関する相談ができる

 

司法書士:会社登記の相談ができる

司法書士は、登記の専門家です。会社設立登記の書類作成や、必要書類の収集、法務局への申請手続きなどを代行してもらえます。

 

また、登記申請の際に必要となる定款の作成も対応している場合が多いです。合同会社は、定款に原則と異なる定めをおくことで、議決権などを柔軟に運用できるのが特徴です。定款の内容を事前に相談することで、運用しやすいルールづくりができます。

税理士:税金の相談ができる

税理士は、税金の専門家です。会社設立時は、税務署や自治体への法人設立届出書の提出などを依頼できます。設立後は毎月の会計記帳や決算、税務申告などの税務・会計業務を担います。

 

その他にも、経営計画や節税対策、資金調達などの相談ができる場合もあり、経営者が苦手としがちな分野をカバーしてくれます。法人化による節税のシミュレーションをしたい場合も、税理士に相談すると良いでしょう。

 

関連記事:企業の成長が加速する税理士の選び方は?依頼する目的から選ぶ税理士の選び方とポイント

行政書士:許認可申請の相談ができる

行政書士は、許認可申請や定款作成などをサポートする専門家です。特に、建設業や飲食業、理美容業などの許認可が必要な業種で会社設立をする場合は、必要な許認可申請を専門とする行政書士に手続きを依頼するとよいでしょう。

 

すでに個人事業主として許可を得て営業している場合も、法人として営業する場合には別途許可を取り直さなければならないケースが多いです。合同会社としての営業にスムーズに移行するためにも、会社設立後なるべく早期に手続きに着手できるよう、事前に相談しておきましょう。

社労士:社会保険や労務の相談ができる

社労士(社会保険労務士)は、社会保険関係の手続きや労務管理の専門家です。代表社員だけの会社であっても社会保険への加入が義務付けられるため、自分で手続きをするのが難しい場合は社労士に依頼できます。

 

従業員を雇用する場合、就業規則作成など労務管理の相談にも乗ってもらえるほか、給与計算や年末調整なども社労士に任せることで、経営者の事務負担が減り、事業に集中しやすくなるでしょう。

相談相手に迷ったら無料相談を利用する

合同会社の設立には、複数の専門家がかかわる場合も少なくありません。相談相手に迷ったら、各専門家の無料相談を利用する方法もあります。正式に依頼するかは無料相談の後で決められるので、わからないことを相談する際に気軽に利用できるのがメリットです。

 

会社設立について知りたいことや不安に思っていることをリストアップして、いちばん業務の領域が近そうな専門家に相談に行ってみるのがよいでしょう。1人で悩まずに、まずは相談してみることをおすすめします。

 

関連記事:税理士は無料相談でどこまで対応してくれる?電話相談はおすすめできない理由と有意義にするポイント

合同会社の設立に関する悩みは気軽に相談を!

合同会社の設立は、初めての人にとってはわからないことが多いものです。自分で手続きをしようと考えていても、実際に準備を進めてみるとやることが多く、何から手をつけていいのか迷う方も少なくありません。

 

コストを抑えるために自分で手続きを行うことで膨大な時間と手間がかかってしまい、肝心の事業に集中できなくなっては本末転倒です。ミスがあって手続きがやり直しとなれば、予定通りに会社設立が進まないリスクもあります。1人で不安や悩みを抱えず、気軽に専門家に相談する方が得策です。


石黒健太税理士事務所では、各士業と連携して合同会社の設立をサポートいたします。合同会社の設立に関するお悩みがある場合や、誰に相談していいかわからない場合は、無料相談も実施しておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。電話でのご相談も受け付けています。

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