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自社にあった資本金の決め方は?一時的にあればいい考えのリスクと使うとどうなるかについて解説

「資本金はいくらあればいいの?」「資本金の適切な金額が知りたい」会社設立を考えている方の中には、資本金の金額で悩む方も多いでしょう。

 

資本金は一般的に、利益が出るまでの運転資金などに使用します。金額は自由に設定できますが、少額だと資金がショートする可能性がある一方、多額だと税金面でのデメリットが生じる恐れがあります。

 

資本金を決めるときは、運転資金や許認可に必要な金額などを目安に、自社にあった適切な金額を設定しましょう。

 

また、「資本金は一時的にあればいい」と考えていないでしょうか。会社設立時などに資本金が多くあるように見せる行為は、違法行為として罪に問われる可能性があるので注意が必要です。

 

本記事では、自社にあった資本金の決め方や、資本金の金額によって生じるデメリットを解説します。資本金作りでの違法行為や資本金の払い込み方法、使い方についてもわかる内容です。

 

目次

自社にあった資本金の決め方

資本金とは、会社経営や事業に必要な元手となる資金のことで、発起人が払い込んだ資金や、株式などを用いて出資者から調達した資金を指します。また、資本金は、融資などの審査において、会社の信用度を測るときのひとつの指標になります。

 

そのため、資本金が少額だと、「融資が受けられない」「資金がショートして事業の継続が困難になる」などのデメリットが生じるので知っておきましょう。

 

ここからは、自社にあった資本金の決め方について、以下の5つの方法を紹介します。

 

・運転資金を目安にする

・許認可に必要な金額を目安にする

・銀行口座が開設できる金額を目安にする

・平均額を目安にする

・1,000万円未満にする

 

くわしく解説していきます。

運転資金を目安にする

運転資金とは、事業の継続に必要なお金のことです。事業が軌道に乗るまでには時間がかかることが予想されるため、運転資金の目安は、一般的に売上の3ヶ月~6ヶ月程と言われています。

 

ただし、あくまで目安のため、必要な運転資金は、業種や事業形態によっても異なります。例えば、飲食業の場合は人件費だけでなく、設備投資や食品の仕入れなど、多額の資金が必要となるケースが多いです。

 

資本金について運転資金を目安にするときは、業種の特徴を理解した上で、月々の固定費や変動費を見積もり、より正確な金額を把握する必要があるでしょう。以下の記事では、運転資金が不足する場合の解消法をくわしく解説しています。

 

関連記事:運転資金の融資が受けられる金融機関は?資金不足を解消する方法を解説

許認可に必要な金額を目安にする

業種によっては、許認可に一定金額以上の資本金が必要となることがあります。許認可の要件に一定金額以上の資本金が必要な業種には、以下が挙げられます。

 

・貨物利用運送業

・一般建設業

・特定建設業

・有料職業紹介料

・第1~3種旅行業

 

例えば、特定建設業許可の要件には、「資本金額が2,000万円以上であること」が示されています。許認可が得られない場合は、事業を行うことが困難になるため、許認可に必要な資本金額は、事前に自治体や関係省庁のホームページなどで調べてみましょう。

銀行口座が開設できる金額を目安にする

法人で事業を行うにあたり、法人名義の口座が必要です。しかし、資本金額が100万円未満の場合は、法人口座の開設ができない恐れがあります。法人口座の開設には、金融機関の審査があるため、個人名義の口座よりも開設するハードルが高くなります。

 

口座開設も見据えると、資本金は最低でも100万円は用意しておくべきでしょう。また、個人名義の口座を使用して事業を行うと「プライベートの資金と混同する」などのデメリットが生じます。

 

プライベートの資金と事業資金が混同した場合、税務署から指摘を受ける恐れがあるため、法人名義の口座開設は必須であると言えます。

平均額を目安にする

中小企業の資本金の平均額は300万~500万円です。事業資金の不足や、信用力を得たいなどの理由から、平均額程度を用意する企業が多いと推測できます。

 

ただし、中小企業という定義はあいまいです。業種によっても、中小企業とする従業員の数にはバラつきがあるため、製造業などの従業員が多い業種では、資本金が平均額に収まらないこともあります。

 

以下の記事では、資本金がいくらあればいいのか解説しているため、金額に悩む方は参考にしてください。

 

関連記事:中小企業の資本金の平均額は?資本金を増やさない理由と税金との関係

1,000万円未満にする

多額の資本金を要しない場合は、1,000万円未満に設定することをおすすめします。理由としては、資本金が1,000万円を超えると、消費税や法人税などの税負担が増える可能性があるためです。

 

消費税には、法人設立2年間は原則として消費税が免除される特例があります。しかし、この特例を受けるには、事業年度開始の日の資本金が1,000万円未満であることが条件となっているのです。

 

また、法人住民税の均等割は、従業員の数や資本金の額によって税額が決まります。くわしくは後述しますが、資本金の額が1,000万円を超えると、均等割の負担が増えてしまうため、注意が必要です。

多い資本金がデメリットになるケース

資本金が多いと、「安定した事業経営ができる」「信用力が上がる」などのメリットがある一方で、税金の負担が増えるなどのデメリットが生じます。ここからは、資本金が多いとデメリットになるケースについて紹介します。

 

ケース1:均等割が増える

ケース2:消費税の納税義務が免除されない

 

税金は複雑でわかりづらい点もありますが、わかりやすく解説するので、税金の負担を抑えたい方はぜひ参考にしてください。

ケース1:均等割が増える

法人にかかる税金のひとつに、法人住民税があります。法人住民税は、法人が事業所を設置している自治体に納める税金で、「法人税割」と「均等割」という2つの計算で成り立っています。

 

資本金が関係してくるのが均等割です。先ほどもお伝えした通り、法人住民税の均等割は、資本金と従業員数によって計算されます。資本金の額別の均等割額は以下の通りです。

資本金等の金額

都道府県民税均等割

1千万円以下

2万円

1千万円超1億円以下

5万円

1億円超10億円以下

13万円

10億円超50億円以下

54万円

50億円超

80万円

参考:総務省ホームページ「法人住民税

 

上の表からもわかる通り、1,000万円を超えると金額が増えていきます。また、均等割は上記の法人県民税とは別に、法人市民税にも発生します。加えて従業員の数から算出する金額や法人税割の負担もあるため、創業間もない企業では、税金が経営を圧迫することも珍しくありません。

 

節税対策を行いたい方は、資本金は1,000万円未満に設定するといいでしょう。

ケース2:消費税の納税義務が免除されない

先ほどもお伝えした通り、消費税には最大で設立2年間は納税義務が免除される特例があります。ただし、特例の条件に該当するには、事業年度開始の日の資本金が1,000万円未満でなければなりません。事業年度開始の日の資本金が1,000万円以上になると設立から2期は納税義務が発生するため、注意が必要です。

 

また、前々期の課税売上高が1,000万円以下の場合も、消費税の免税事業者として納税義務が免除されます。しかし、インボイス制度によって、設立したときから適格請求書発行事業者の登録を行っている場合は、消費税の納税義務が発生する恐れがあります。

 

税制はケースによって、負担する金額や対応が異なるため、難しいと感じる方も多いでしょう。また、適切な金額の納税が行われていない場合や、税金の納め忘れがあるときは、税務署からペナルティを科せられる可能性があります。

 

石黒健太税理士事務所では、税金の納付に必要な決算書類の作成や、資本金、融資など様々なサポートを行っています。節税対策も可能なため、お困りの方はぜひお気軽にご相談ください。

 

関連記事:自社にあった税理士の探し方は?気をつけることを税理士目線で解説

参考:国税庁「納税義務の免除

資本金は一時的にあればいい?

融資や取引などで会社の信用を高めるために、「見せ金」や「預け合い」といった、一時的に資本金を多く見せる方法があります。

 

見せ金とは、会社設立時にお金を借りて、設立後に返済する方法のことです。預け合いとは、金融機関から借り入れたお金を預金に振り替える行為のことで、金融機関と共謀して行います。これらの行為によって、一時的に資本金を多く見せることが可能です。

 

しかし、見せ金や預け合いは、公正証書原本不実記載罪として罪に問われる恐れがあります。一時的に資本金を多く見せる行為は、第三者を欺く行為として処罰の対象になるのです。

 

また、これらの違法行為によって、「会社設立が無効になる」「金融機関や取引先からの信頼を失う」などのリスクが高まります。資本金は、会社設立時の準備として一時的にあればいいわけではありません。企業の成長に必要な原資として、適切な調達と管理が大切です。

 

参考:e-Govポータル「刑法 第157条

【資本金は使っていい】使うとどうなる?

資本金は、運転資金や設備投資など自由に使用できます。特に制限はないため、会社の運営や事業の目的で使えば問題ありません。しかし、使用には注意点があり、知らないで使うと後々税金面や融資などでデメリットが生じる恐れがあります。

 

ここからは、資本金を使うときの注意点を中心に解説します。

会社設立後はいつでも引き出せて使える

資本金として用意したお金は、会社設立後にいつでも引き出せて使えます。引き出すタイミングは自由なため、会社設立後にすぐに引き出して、経費の支払や設備投資などに充てることも可能です。

 

ただし、無計画に引き出すと、資金不足に陥る可能性があります。事業の運営が軌道に乗るまでには時間を要するため、当面の間の運転資金は確保しておくべきでしょう。

 

また、資本金の振込や引き出しなどの動きは、帳簿上の処理が必要です。帳簿の仕訳などの作業を後回しにすると、処理漏れや記載ミスを招く恐れがあります。記載ミスなどは決算にも影響が出るため、動きがある度に帳簿の整理を行い、適切に管理しましょう。

個人が自由に使えるお金ではない

資本金の使い道は自由ですが、あくまで会社での使用に限ります。個人でのプライベートな目的では使用できないので注意してください。

 

資本金をプライベートな目的で使用した場合、貸付金や役員報酬として処理することになるでしょう。この場合、源泉所得税の納付や、年末調整などの事務作業も必要です。また、税金の納付や年末調整を怠ると、追納や延滞税などのペナルティが発生します。

 

無用なトラブルや事務手間を避けるためにも、資本金はプライベートな用途で使用しないようにしましょう。

個人にお金を貸すのは避けた方がいい

資本金は、個人に貸付することも可能ですが、避けた方がいいでしょう。会社が個人にお金を貸すことで、以下のデメリットが生じるためです。

 

・税務署から指摘される可能性がある

・会社の資金が目減りする

・社会的信用度が下がる恐れがある

 

個人に貸したお金について長期間の返済がない場合、税務署に役員報酬や給与と見なされてしまい、所得税の追加納付を求められるケースもあります。貸付金の金額などによっては、利息の計上が必要です。

 

また、貸付によって会社の資金が減ると、必要な設備投資ができないなど、企業の成長の妨げとなります。貸した金額が高額なケースや、未回収が多いケースでは、資金の管理体制に問題があると捉えられ、信用度が落ち込むことにも繋がるでしょう。

 

個人にお金を貸すことで、会社の信用度や経営に様々なリスクが生じることは知っておきましょう。

 

参考:国税庁「金銭を貸し付けたとき

資本金を払い込む方法

会社設立で欠かせないのが「資本金払込」という手続きです。法人登記の申請では、資本金の振込確認が必要とされており、払い込みが確認できる書類を用意しなければなりません。そのため、資本金の払い込みは、正しい手順を踏まえて、適切に行う必要があります。

 

ここからは、資本金を払い込む方法について、以下の5ステップに分けて解説します。

 

ステップ1:発起人名義の口座を準備する

ステップ2:用意した口座に資本金を振り込む

ステップ3:通帳をコピーする

ステップ4:払込証明書を作成する

ステップ5:書類を保管する

 

払い込みの手続きがわからない方や、流れを把握したい方はぜひ参考にしてください。

ステップ1:発起人名義の口座を準備する

資本金は、個人名義の口座から法人名義の口座に移し替える方法で用意します。会社設立前は法人名義の口座がないため、まずは発起人名義の口座を準備する必要があります。

 

発起人名義の口座は既存のものと新規開設したもの、どちらでも構いません。発起人が複数人いる場合は、代表者(発起人総代)を決めて代表者名義の口座を準備しましょう。

ステップ2:用意した口座に資本金を振り込む

法人名義の口座を準備したら、資本金を振り込みますが、預金の預入での入金は避けた方が良いでしょう。資本金の振り込みでは、誰が払ったかを明確にしなければなりません。預金の預入では、誰が入金したのかなどの証拠が残りにくいといった特徴があります。

 

払い込みの証拠を残すためにも、振り込みで送金を行いましょう。振り込みであれば、通帳に払い込んだ人の氏名と金額が記載されるため、証明として利用が可能です。

 

また、発起人が複数いる場合は、発起人総代の口座にそれぞれが資本金を振り込みます。発起人総代は、他の発起人から振り込まれた金額の確認や通帳の管理などを行う必要があります。

ステップ3:通帳をコピーする

通帳の以下の箇所をコピーします。コピー用紙のサイズは、A4用紙で印刷するのが一般的です。

 

・表紙(銀行名、預金種別、口座番号、口座名義人)

・表紙裏(支店名、支店番号、銀行印)

・振り込み内容が記載されている明細のページ

 

また、インターネットバンキングを利用した場合は、上記の内容がわかる箇所についてプリントアウトが必要です。印刷後は、内容がわかりやすいように該当箇所にマーカーを引いておきましょう。

ステップ4:払込証明書を作成する

会社の登記申請で必要な払込証明書を作成しましょう。払込証明書には、決まった書式はないため、Wordなどを使用し、以下の項目を記載します。

 

・払込された金額の総数

・払込があった株数

・1株の払込金額

・日付(振込を複数に分けた場合は、最も遅い日付)

・本店所在地

・会社名(商号)

・設立時代表取締役氏名

 

「払込された金額の総数」「払込があった株数」は定款に記載された数を記載します。また、「1株の払込金額」には、「払込された金額の総数」を「振込があった株数」で割った数字を記載しましょう。

 

そして、払込証明書の左上と代表取締役氏名の右側の2箇所に会社代表印を押印し、書類を完成させます。次に紹介する書類の保管作業で左側にホッチキスを行うので、左上に押印するときは、端に寄せすぎないようにしましょう。

 

また、会社代表印は、法務局に届け出を行った実印を使用してください。角印と呼ばれる認印や、代表者個人の印鑑を使用した場合は、会社設立時に書類不備として法務局から返却される恐れがあります。

ステップ5:書類を保管する

これまで用意した以下の書類は、ひとまとめにして保管します。

 

①払込証明書

②通帳の表紙のコピー

③通帳の表紙裏のコピー

④振り込み内容が記載されている明細のページのコピー

 

書類をまとめるときは、上から①〜④の順になるよう重ね、左側の2箇所にホッチキスを行います。最後に各ページの境目に、会社代表印で割印を行えば完成です。完成した書類は、紛失しないよう管理してください。

 

関連記事:京都の起業相談はどこでする?失敗例や対策・内容について解説

資本金の決め方がわからない時の相談相手

会社設立では、資本金以外にも定款の作成や、法務局の登記申請など様々な手続きが必要になりますが、これらを複雑に感じてしまう方も珍しくありません。

 

また、法務局の申請では、書類不備として返却されるケースもあります。資本金の決め方や必要な手続きをスムーズに進めたいときは、専門家への相談がおすすめです。ここからは、資本金の決め方など、会社設立で困ったときの相談相手を紹介します。

司法書士:会社設立を代行できる

司法書士は法律の専門家として、登記の代行業務を行っています。登記の代行業務は、司法書士の独占業務のため、他の専門家では行うことができません。そのため、司法書士への相談では、会社設立の登記を代行依頼できるのがメリットです。

 

しかし、会社設立では登記の他にも、許認可の申請や税務などの様々な手続きが必要です。これらの手続きを代行する権限は、司法書士にはないため、経営や税務に関することの相談ができない点はデメリットであると言えるでしょう。

行政書士:許認可申請を代行できる

司法書士は主に、官公庁などの行政に提出する書類の作成や、手続きなどの業務を行っています。行政への手続きの中には、許認可の申請も含まれるため、行政書士に相談を行うことで、事業に必要な許認可申請を代行依頼できるのはメリットです。

 

一方、行政書士に相談することのデメリットは、登記を自分で行う必要があることです。先ほどもお伝えした通り、登記申請の代行は司法書士の独占業務のため、行政書士が行うことはできません。また、税務の相談ができないのもデメリットと言えるでしょう。

税理士:税務関係の届出書の作成や提出を代行できる

税理士は、税金の専門家として税務代理、税務署類の作成、税務相談などを行っています。税金や決算など、会社の経営に関するサポートも行っているため、税理士に相談することで、以下のメリットが得られます。

 

・税務関係の届出書の作成や提出を代行できる

・事業や業種などの実情から最適な資本金の額がわかる

・適切な節税対策や資金調達がわかる

 

会社設立では、登記申請だけでなく、税務署への届け出が必要です。税務署への届け出には期限があり、遅れると税務署からペナルティを科せられる恐れがあります。ペナルティによって社会的信頼を失うケースもあるため、税務関係は軽視できない業務のひとつです。

 

また、税理士は、企業のパートナーとして経営に携わった経験から、会社の実情にあった資本金の金額をアドバイスできます。経営・税務どちらのノウハウも持ち合わせていることは、税理士の強みと言えるでしょう。

 

ただし、税理士への相談では、登記や許認可申請の代行は依頼できないといったデメリットがあります。手続きなどでわからないことは、各分野の専門家へ相談が必要です。以下の記事では、税理士が無料相談で対応していることを解説しています。

 

関連記事:税理士は無料相談でどこまで対応してくれる?電話相談はおすすめできない理由と有意義にするポイント

資本金の悩みは気軽に相談を!

資本金は、会社の体力や信用度を測る指標となるため、大きい金額がいいと感じる方もいるでしょう。しかし、資本金が1,000万円以上になると、税金の負担が増えるデメリットがあります。資本金は運転資金などを目安に、実情にあった金額を設定すべきと言えます。

また、会社設立では資本金の設定だけでなく、税務関係の届出や資金調達も必要です。石黒健太税理士事務所では、起業や創業などのスタートアップに携わったスタッフが在籍しており、資本金や融資、節税対策などのご相談が可能です。

 

無料相談も実施していますので、資本金やスタートアップでお困りの方はぜひお気軽にご相談ください。

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