12月入社で年末調整が間に合わないときはどうする?対策と確定申告のやり方について解説
「12月に入社した従業員の年末調整が間に合わない」「どのように対処したら良いのだろう」このようにお悩みではありませんか。
年末調整が間に合わないときの対策は「本人に確定申告してもらう」などが挙げられますが、そもそも年末調整が不要なケースもあります。適切な対応ができないと、従業員が会社への不満を募らせてしまい、意欲の低下や退職に繋がる恐れがあるので注意が必要です。
本記事では、12月入社で年末調整が間に合わないときの対策や年末調整が不要なケースについて解説します。12月入社の確定申告のやり方についても解説するので、最後まで読めば、従業員への適切な対応がわかるでしょう。
目次
12月入社で年末調整が間に合わないときの対策
年末調整は原則として、12月31日に在籍する従業員が対象のため、12月入社の従業員についても手続きが必要です。しかし、従業員の入社時期や会社の締め日などによっては、年末調整の対応が困難なケースもあるでしょう。
ここからは、12月入社で年末調整が間に合わないときの対策や年末調整が不要になるケースをくわしく解説します。
本人に確定申告をしてもらう
事務手続き上、年末調整の対応が困難なときは、本人に確定申告を行うよう案内しましょう。くわしくは後述しますが、確定申告にあたっては、会社が交付する源泉徴収票や保険会社などの控除関係書類などが必要になります。
また、確定申告には期限があり、給与などの所得を受け取った年の翌年2月16日~3月15日の間に申告と所得税の納付までを済ませなければなりません。
初めて確定申告を行う人は、計算や書類の作成が難しいと感じてしまい、準備に時間がかかることも珍しくありません。申告期限に遅れるとペナルティを課せられる恐れもあるので、従業員のためにも早めの案内が大切です。
翌年1月末日までは再年末調整ができる
源泉徴収票の発行前であれば、翌年1月末日までの間に計算などをやり直す「再年末調整」を行うことが可能です。ただし、再年末調整の対象となるのは、一般的に年末調整で申告した以下の内容に変更があるときです。
・年末調整後に給与の追加払いが生じた
・年末調整後に扶養親族数や配偶者の所得に変更があった
・年末調整後に保険料などを支払った
・年末調整後に住宅借入金等特別控除申告書の提出があった
12月入社後に行った年末調整に変更が生じた場合は、再年末調整によって正しい内容への訂正ができます。しかし、そもそも年末調整をしていない場合は、訂正するもの自体がないため、再年末調整ができない可能性があります。
参考:国税庁「令和6年分 年末調整のしかた」
そもそも年末調整が不要なケースがある
以下のケースにあてはまる場合は、年末調整が不要となります。
・主たる給与の支払先が他社のとき
・前職がなく転職先での最初の給与支給が1月になるとき
・前職の会社で年末調整が済んでいるとき
ダブルワークの場合は、従業員が「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した主たる給与の支払先(税額表では「甲欄」)にて年末調整が実施されます。転職先が主たる給与の支払先ではなく、従たる給与の支払先(税額表では「乙欄」)のときは、年末調整は不要です。
また、年末調整の対象は、その年の1月~12月までに本人が受け取った給与や賞与です。そのため、12月入社の従業員に対して年内の支払がないときも年末調整は必要ありません。12月分の給与を1月に支給するときの対応については、以下の記事をお読みください。
参考:国税庁「No.2520 2か所以上から給与をもらっている人の源泉徴収」
関連記事:年末調整とはいつからいつまでの収入が対象?12月分を1月支払いする場合の対処法を解説
税理士に相談する
「事務手続きがわからない」「イレギュラーな事態で困っている」など、自社での解決が難しいときは税理士に相談しましょう。特に令和6年は定額減税が実施されており、年末調整の作業が複雑になっています。
また、税務署への書類提出の遅延は、ペナルティの対象になる恐れもあります。年末調整はタイトなスケジュールのため、早めの対応が大切です。
石黒健太税理士事務所では、年末調整に関するご相談はもちろん、年末調整の代行業務も承っています。無料で相談も承っていますので、お気軽にご相談ください。
関連記事:年末調整を税理士に頼むとどこまでしてくれる?報酬相場と提出するものを解説
入社前の源泉徴収票がないと年末調整できない
12月入社で注意したいのが転職に伴う入社です。転職の場合は、前職での給料や源泉徴収税額を把握した上で、所得税の過不足を清算します。
入社前の給料などを確認するには前職の源泉徴収票が必要です。前職分の源泉徴収票の提出がないときは、所得税を正しく清算できないため、年末調整できません。この場合は、本人に確定申告をしてもらうことになります。
ここからは、ケース別に従業員への対応を解説します。
入社前の給料を合計して年末調整する
従業員が年内に、別の会社で給料を受け取っている場合は、前職の給料を合計して年末調整を実施します。年末調整の作業にあたっては、入社時に以下の書類について提出を求めます。
・前職の源泉徴収票
・給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
また、上記に加えて、他の社員と同じく「給与所得者の保険料控除申告書」などの書類も必要です。年末調整の作業時には、前職の会社で発行された源泉徴収票から、給料や社会保険料の金額、給料から源泉徴収された所得税額などの確認を失念しないよう注意しましょう。
参考:国税庁「中途就職者の年末調整」
入社時に源泉徴収票が必要なことを説明する
従業員からの源泉徴収票の提出が遅れると、会社側の事務負担にも繋がります。年末調整業務をスムーズに行うためにも、入社を控えている従業員には、年末調整に源泉徴収票が必要なことを説明しましょう。
また、先ほどもお伝えした通り、年末調整の対象となる収入は1月~12月までに支払われたものです。年内に複数回転職している場合は、複数社分の源泉徴収票を揃えてもらう必要があるので、入社前にしっかり本人に確認を行った上で案内しましょう。
紛失したときは早めに再発行してもらう
従業員が前職の源泉徴収票を紛失しているときは、早めに再発行してもらうためにも、前職の会社に連絡を入れるよう案内します。このとき、提出期限や間に合わないときの対応も説明しておきましょう。
案内が不足していたケースでは、従業員とトラブルになる恐れもあります。また、源泉徴収票が発行されるまでの期間は会社によって異なります。中には源泉徴収票の発行に応じてくれない会社もあるため、ケースに合わせた対処法が必要です。
以下の記事では、源泉徴収票がないときの対処法についてくわしく解説しています。お困りの方はぜひお読みください。
関連記事:源泉徴収票がないと年末調整はどうなる?対処法や間に合わないケースを解説
年末調整と確定申告は異なる手続き
年末調整は、従業員の給与や賞与から概算で差し引いていた所得税について、過不足の清算を行う会社側の手続きです。
一方、確定申告は、納税者本人が1年間の所得から所得税の金額を確定させ、申告と納付を行う手続きです。会社員やアルバイトなどの勤め人で確定申告が必要になるケースは、主に以下が挙げられます。
・年末調整が完了していない
・年間の給与収入が2,000万円を超える
・副業の所得が20万円を超える
・不動産所得や株の譲渡益がある
・2か所以上の会社から給与を受け取っている
また、注意が必要なのは2か所以上の会社から給与を受け取っているケースです。基本的に年末調整は1社でしか実施できません。2社で行ってしまった場合、重複して控除が適用されてしまうため注意が必要です。
確定申告は、所得税を正しく納めるための大切な手続きです。複数の収入があるときや年末調整ができないときは、確定申告が必要なことを従業員に伝えましょう。
12月入社の確定申告のやり方
従業員に確定申告が必要なことを説明すると、確定申告のやり方を聞かれることもあるでしょう。具体的な確定申告のやり方は、以下の3ステップを踏んで手続きします。
ステップ1:必要書類を準備する
ステップ2:確定申告書を作成する
ステップ3:確定申告書を提出し納付する
ここからは、従業員から質問を受けた際の参考として、確定申告のやり方について説明していきます。
ステップ1:必要書類を準備する
確定申告書の作成にあたり、まずは必要書類を準備することを伝えましょう。必要書類は一般的に、以下が挙げられます。
・確定申告書
・マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードか個人番号が記載された住民票)
・本人確認書類(運転免許証やパスポートなど)
・所得金額がわかるもの(1月~12月に給与をもらった会社での源泉徴収票など)
・控除関係書類(医療費の領収証や寄附金受領証明書、生命保険料控除証明書など)
・預金通帳やカードなど口座番号がわかるもの
確定申告書は、税務署や申告相談会などで入手できます。また、e-Taxを経由して申告する場合は、紙の申告書は不要です。その他、本人確認書類や口座番号がわかるもの、所得や控除がわかる書類などが必要です。
ただし、個人の実情によって揃える書類が異なります。従業員が副業しているなどの特殊なケースの場合は、詳細については税務署や税理士へ相談するように説明した方がいいでしょう。
ステップ2:確定申告書を作成する
確定申告書は、源泉徴収票や控除関係書類などをもとに作成します。インターネットの利用が可能な場合は、「国税庁 確定申告書等作成コーナー」を活用することで、簡単に申告書の作成が可能です。
インターネットの利用が難しい人や申告書の作成が難しい人は、税務署や税理士に相談すると良いでしょう。ただし、税務署窓口での相談は予約制で、相談時間は平日8時30~17時までです。窓口での相談を希望する際は、早めに予約するように伝えましょう。
ステップ3:確定申告書を提出し納付する
最後に、確定申告書の作成が終わったら税務署に提出します。申告期間は2月16日~3月15日ですが、申告書の提出だけでなく、期間内の納付も必要です。e-Taxを経由する申告では、口座振替やインターネットバンキングでの納付(電子納税)も可能です。
また、計算した結果、還付金が生じる場合は、還付金の受け取り口座を用意します。確定申告書の「還付される税金の受取場所」の欄に口座情報を記入することで、後日納め過ぎとなった金額が口座に振り込まれます。
確定申告は申告書作成から納付までの一連の手続きが必要です。初めて確定申告をされる人にとってはわかりづらいこともあるでしょう。石黒健太税理士事務所では、確定申告に関する相談も承っています。無料相談できますので、お気軽にお問い合わせください。
関連記事:個人が税理士に相談できることの具体例とは?打ち合わせをスムーズにするポイント
年末調整の悩みは気軽に相談を!
12月入社で年末調整が間に合わないときは、本人に確定申告を案内する対応が一般的と言えるでしょう。しかし、ケースによっては前職との給料を合算して自社で年末調整が必要なこともあり、実務や従業員への対応で戸惑うことも珍しくありません。
年末調整や確定申告は期限が設けられているため、スピーディーな対応が必要です。自社での解決が困難なときは税理士への相談をおすすめします。
石黒健太税理士事務所では、年末調整に関する相談はもちろん、個人の方の確定申告の相談も承っています。無料相談も行っていますので、ぜひお気軽にご相談ください。