年末調整

年末調整とはいつからいつまでの収入が対象?12月分を1月支払いする場合の対処法を解説

目次

年末調整の時期になると、手続きが思うように進まないというお悩みの声が多く聞かれます。この記事では、いつからいつまでの収入が対象なのか、12月分の給与を1月に払う場合はどうしたらいいのかなど、年末調整の基本を解説します。年末調整をスムーズに終わらせるためのポイントもご紹介しますので、初めて行う方も、毎年行っているけれど不安がある方も参考にしてください。

年末調整とはいつからいつまでの収入が対象?

年末調整とは、その年の1月から12月までに支払われた給与所得に対する所得税の過不足を調整する手続きです。会社員などの給与所得者は、給与から源泉所得税が控除されます。給与から差し引く所得税の金額は給与の金額や扶養人数によって決められており、所得税を概算で先払いしているのです。

 

年末調整では、扶養の実態や社会保険料、地震保険料などの支払額を加味して年間の納めるべき税額を計算し、毎月の給与から源泉徴収した所得税の合計額との差額を精算します。納めすぎた税金があれば還付し、不足があれば追加で徴収します。

1月1日から12月31日までに支払われた給与が対象

年末調整の対象となるのは、年末調整を行う年の1月1日から12月31日までに支払われた給与や賞与です。給与が翌月払いの場合は、12月に働いた分の給与は翌年1月の支払いです。この場合は、前年12月分から今年の11月分までが、今年の年末調整の対象となります。支払日が基準となることに注意が必要です。

ただし、支払うことが確定しているが、決められた給料日に支払われなかった給与がある場合は、その分の収入は確定したものとして年末調整に含めます。給与の支払遅延や振込金額の誤りがあると、従業員からの信用を失うだけでなく、その後の手続きもわかりにくくなってしまうため注意しましょう。

 

参考:国税庁「年末調整の対象となる給与

賞与も年末調整に含める

賞与も給与収入にあたり、源泉所得税の対象となるため、年末調整の計算に含める必要があります。年末調整の手続きは11月頃から始める会社も多いですが、12月に賞与を支給する場合は計算が漏れないように注意が必要です。

中途入社は前職分を含める

中途入社の従業員がいる場合は、前職分の給与も計算に含めます。給与収入、源泉徴収税額、社会保険料の支払額などを前職分と合算しましょう。

 

正しく計算するためには前職分の源泉徴収票が必要です。前職の会社の労務担当者に依頼すれば発行してもらえますが、時間がかかる場合もあります。もし入社時に回収していなければ、従業員に伝えて早めに用意してもらうようにしましょう。

 

関連記事:源泉徴収票がないと年末調整はどうなる?対処法や間に合わないケースを解説

1月支払いする12月分の給料は今年の年末調整に含めない

12月分の給与を翌年1月に支払う場合、1月に支払う給与は今年の年末調整には含めず、翌年の年末調整の対象となります。年末調整に含めてよいのかわからなくなったときは、何月の給料日に支払う給与なのかで考えると間違いを防ぐことが可能です。

 

例えば、給与が毎月末締めの翌月25日払いの場合、12月分の給与は12月31日で締めて1月25日に支払います。支払日が翌年1月25日と決まっているので、12月に働いた分の給与でも今年の年末調整には含まれません。逆に、昨年12月分の給与を今年の1月25日に支払っていれば、今年の年末調整の対象になります。

 

参考:国税庁「令和6年分 年末調整Q&A

年末調整の手続きはいつからいつまで?

年末調整の手続きは、会社の規模などによっても異なりますが、一般的に11月から翌年1月にかけて行われます。いつ、どのような手続きを行うのか確認しましょう。

10月~12月:従業員から書類を提出してもらう

会社で年末調整を行うためには、従業員ひとりひとりから書類を提出してもらう必要があります。提出された書類は、記入誤りや漏れがないか確認することが大切です。

 

書類の提出方法は、紙とペーパーレスが考えられます。

 

紙で提出してもらった場合は、保険料等の支払金額が証明書と一致しているか、控除額の計算は正しいかなど細かくチェックしましょう。誤りがあれば訂正してもらう必要があります。

 

ペーパーレスの場合は控除額の計算のチェックは不要な場合が多いですが、保険料等の証明書類が添付されているか、支払額は正しく転記されているかなどは担当者の目で確認しましょう。

 

具体的な提出書類の種類については後述します。

12月~1月初旬:提出書類に基づき年末調整をする

提出書類の確認が終わったら、従業員ひとりひとりの年末調整を行います。やることは、源泉徴収票の項目を埋めていくイメージです。

 

年間の給与収入の総額を計算式に当てはめて、給与所得控除後の金額を計算します。そこから基礎控除、扶養控除、社会保険料控除などの控除額をすべて引いた金額が所得税の対象となります。税率を掛ければ、今年納めるべき所得税の金額が求められます。

 

納めるべき税金と、すでに徴収している税金との差額があれば、差額を精算します。多く徴収している場合は還付、少なく徴収されている場合は徴収しましょう。

1月中旬:源泉所得税を納付する

源泉所得税は、基本的に毎月納付です。給与などを支払った月の翌月10日までに納めます。ただし、給与を支払う従業員の数が常時10人未満の場合は、源泉所得税を半年分ずつ納めることができます。

 

これを納期の特例といい、所轄の税務署に申請書を提出することで特例を適用可能です。納期の特例の場合は、1月から6月までに支払う給与から源泉徴収した分は7月10日、7月から12月までの分は翌年1月20日が納付期限となります。

 

年末調整で所得税の過不足の精算が終わったら、所得税徴収高計算書(納付書)の提出が必要です。

 

納付する税額がある場合、金融機関または税務署で納付すると同時に提出完了となります。納付する税額が0円の場合も提出義務があるので、還付が多く納める税額がない場合は、納付書を税務署へ持参または郵送して提出しましょう。

 

年末調整により従業員に還付する税額がある場合は、当月の給与から源泉徴収して納めるべき税額から還付する金額を引いて納めます。例えば、12月に支払う給与で従業員に源泉所得税の還付を行ったら、1月に納める源泉所得税の金額から従業員に還付した分を差し引いて納めるようにしましょう。

1月末日:法定調書合計表と給与支払報告書を提出する

法定調書合計表は、会社が1年間に支払った給与や源泉徴収税額の合計を集計して報告するための書類です。今年の給与に対する源泉所得税の合計なので、毎月納付の場合は2月10日納付分から翌年1月10日納付分まで、納期の特例の場合は7月10日納付分と翌年1月20日納付分の合計となります。1年分を集計して、翌年の1月31日までに所轄の税務署に提出します。

 

また、法定調書合計表には給与だけでなく、地代家賃や税理士に対する報酬などについても記載が必要です。金額などによっては支払調書の提出が必要なため、事前に準備することが大切です。

 

給与支払報告書は、従業員へ支払った給与の金額を市区町村に報告するための書類です。自治体は、給与支払報告書によって確定申告をしないサラリーマンの所得を把握し、住民税を計算します。給与を支払った翌年の1月31日までに、各従業員が1月1日現在居住している市区町村へ提出します。

 

年末調整をスムーズに終わらせるためのポイント

年末調整をスムーズに終わらせるために大切なのは、従業員にできるだけ正確に、かつ期限どおりに書類を提出してもらうことです。着実に手続きを進めるためのポイントを解説します。

必要書類をリスト化して従業員に配布する

年末調整に必要な書類は数が多く様式も似ていることから、どれを提出すればいいのかわからなくなってしまう従業員も多いものです。必要書類を配付する際は、リスト化してどのような場合にどの書類を提出すればよいのかわかるようにしましょう。

 

主な必要書類は以下のとおりです。このほかに、年の中途で入社した人からは、前職の源泉徴収票を提出してもらいましょう。

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

扶養状況などを確認するため、今年の分と来年の分を提出してもらいます。すでに今年の分は提出済みの場合は来年分のみです。来年の分は、来年の給与から控除する源泉所得税を計算するために必要です。

給与所得者の保険料控除申告書

生命保険料、地震保険料、国民健康保険や国民年金などの保険料、小規模企業共済等(iDeCoなど)の掛金を支払った人は、所得控除を受けられます。支払った保険料の内容を記入し、控除額の計算をするための書類です。記載した保険料についての証明書を添付して提出してもらいましょう。

給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書

書類の名前が非常に長いのですが、その名の通り、3つの役割を兼ねています。基礎控除や配偶者控除・配偶者特別控除の金額を計算したり、給与収入が850万円を超える人が受けられる調整控除の申告をしたりするための書類です。

 

※令和6年分は「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書 兼 所得金額調整控除申告書」という名称になっており、本人と配偶者が定額減税の対象かを確認する欄があります。

提出期限を設定して早めに書類を提出してもらう

先述の通り、年末調整は従業員から書類を出してもらって終わりではありません。むしろ提出してもらってからがスタートです。余裕をもって手続きを進められるよう、期限を設けて書類を提出してもらいましょう。

 

ここまでに提出してもらわないと間に合わない、というぎりぎりの日ではなく、書類の確認や訂正の時間もかかることを想定して、早めの期限を設定するのがポイントです。

年末調整の担当者を決める

規模が小さい事業所では、人事労務専任の担当者がいない場合も多いものです。普段、バックオフィスの業務が「空いている時間にやる」「できる人がやる」でまわっている事業所も、年末調整は担当者を決めるのがおすすめです。

 

年に1回のイレギュラーな業務で、書類の確認、源泉徴収票などの書類作成、源泉所得税の精算などが必要です。従業員の人数によっては、かなりの時間を割くことを覚悟して取り組まないと間に合わないケースもあります。

 

年末調整をスムーズにするには、年末調整の責任者を決めて、率先してスケジュール管理などをしてもらうのがよいでしょう。

入社時に扶養控除等申告書を作成してもらう

従業員に提出してもらう書類として紹介した「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、扶養親族がいない場合でも、入社時に必ず提出してもらいましょう。この書類に基づいて、毎月の給与から控除する源泉所得税の金額が決まるからです。

 

また、今年入社して今年退職する場合でも源泉徴収票の作成は必要です。事前に扶養控除等申告書が提出されていなければ、源泉徴収票の作成に必要な情報が不明となる恐れがあるため注意しましょう。

税理士に相談する

年末調整がスムーズに進まない場合は、税理士に相談することもできます。税理士は、従業員から提出してもらった書類をもとに税額などの計算を行うだけでなく、書類の作成や提出まで代行することも可能です。

 

手数料はかかりますが、年末調整のために人員や時間を割けない場合や、専門知識を持っている人がいなくて不安な場合などには、税理士に任せることで経営者も従業員も安心できます。

年末調整に関する悩みは気軽に相談を!

年末調整をスムーズに進めるためには、事前の準備が大切です。年末調整事務を担当する経営者や担当者が必要書類や手続きの流れをきちんと把握すること、そして従業員に必要書類を正確に記入して提出してもらうことが必要になります。

 

年末調整は税金が還付される可能性があるため、従業員が気になる業務とも言えます。計算間違いなどは、不信感を与える恐れがあるため注意が必要です。石黒健太税理士事務所では、年末調整に関する相談を受け付けています。まずはお気軽にお問い合わせください。

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