源泉徴収票がないと年末調整はどうなる?対処法や間に合わないケースを解説
目次
給与所得者が年の途中で転職した場合、年末調整を受けるためには前職の源泉徴収票が必要です。現在の勤務先から源泉徴収票の提出を求められた際に手元になく、年末調整に間に合わないかもしれないと焦っている人もいるでしょう。
通常は退職した際に前職の会社で源泉徴収票を発行してもらいますが、もらえないケースもあります。
この記事では、年末調整の際に源泉徴収票がない場合の対処法や、源泉徴収票がもらえないケースについて解説します。
源泉徴収票がないと年末調整はどうなる?
年の途中で転職した場合は、12月末の時点で在籍している会社で年末調整を受けることになります。入社した際に会社に前職の源泉徴収票を提出していなければ、年末調整のタイミングで提出を求められます。
しかし、紛失した、もらっていないなどの理由で前職の源泉徴収票がない場合もあるでしょう。ここでは、源泉徴収票がない場合、年末調整はどうなるかについて解説します。
働いている会社は年末調整ができない
年末調整は、その年の1月から12月までに受け取った給与や賞与(ボーナス)にかかる所得税を精算する手続きです。源泉徴収される所得税の金額は概算のため、実際に受けた給与の金額から納めなければならない税額を計算し、精算します。
前職の会社から給与の支払がある人は、その分の給与も含めて12月末時点で在籍している会社で年末調整を行います。前職の会社から受けた給与の金額や、その給与から源泉徴収された所得税の金額を確認するために必要になるのが、源泉徴収票です。前職の源泉徴収票がない場合、現在働いている会社では年末調整をすることができません。
参考:国税庁「中途就職者の年末調整」
還付金が受け取れない
年末調整により所得税を計算した結果、給与から源泉徴収された概算の所得税の金額よりも、実際に納めるべき所得税の金額が少なかった場合は、還付金を受け取ることができます。還付金は通常、12月または翌年1月の給与と同時に支払われるでしょう。
しかし、源泉徴収票がなく年末調整ができないと、納めすぎた税額があっても還付金を受け取ることができません。
確定申告が必要になる
源泉徴収票がなく会社で年末調整を受けられない場合は、給与を受けた年の翌年に自分で確定申告をする必要があります。所得金額から所得税額を計算して、源泉徴収により納めすぎた税額がある場合には還付を受けることができます。
確定申告では、1月から12月までのすべての所得を申告しなければなりません。年の途中に転職した場合、前職と12月末時点の勤務先の両方の源泉徴収票が必要になります。万が一、前職の源泉徴収票が年末調整に間に合わない場合でも、確定申告のために準備をしましょう。
源泉徴収票がない場合の年末調整の対処法
会社で年末調整を受けたいのに前職の源泉徴収票が手元にない場合、前職の会社に交付を依頼することになります。発行まで時間がかかるケースや、発行してもらえない場合のことも考慮して、気がついた時点で早めに対応することが大切です。ここでは具体的な対処法について解説します。
ステップ1:前職の会社に連絡する
前職の源泉徴収票がない場合、まずは前職の会社に連絡して源泉徴収票がないため送付してほしい旨を伝えましょう。退職時にもらったのに紛失してしまった場合も、同様です。
源泉徴収票は給与等の支払者が発行できる書類で、所得税法によって交付が義務付けられています。法定の交付期限までに交付しなければならないほか、従業員や退職者から求められた場合も交付が必要です。すでに発行した分であっても、再発行が可能なため、通常であれば会社に依頼すれば発行してもらえます。
しかし、年末調整の時期が近づくと会社の給与担当者は大変忙しくなるため、源泉徴収票の送付まで2週間程度かかる場合もあります。なるべく時間に余裕をもって依頼するようにしましょう。
ステップ2:税務署に相談する
前職の会社に連絡したにもかかわらず源泉徴収票を出してもらえない場合は、税務署に相談しましょう。税務署で発行することはできませんが、税務署に「源泉徴収票不交付の届出書」を提出すると、税務署が会社に対して源泉徴収票を交付するよう行政指導をしてくれます。
年の途中で退職した人は、退職後1か月を過ぎてももらえない場合に届出書を提出することができます。
届出書には「これまでの経緯」を記載する欄があり、会社に対して源泉徴収票の交付を求めたが交付されなかった旨がわかるように、会社とのやりとりを記載する必要があります。交付を求めた日や連絡方法、担当者名などは記録しておくとよいでしょう。
すでに交付された源泉徴収票の再発行については、届出の対象外となるため注意が必要です。
参考:国税「F5-4 源泉徴収票不交付の届出手続」
源泉徴収票がもらえないケース
源泉徴収票の発行を依頼しても、前職の会社から発行できないと言われてしまうことがあります。以下で解説するようなケースでは、会社に源泉徴収票の発行義務がなく、源泉徴収票がなくても年末調整が可能です。
給与の支払いがなかった
1月から12月までの間に会社から給与の支払いを受けていないと、その年の分の源泉徴収票が発行されない場合があります。
1月から12月の間で前職の会社に在籍していた期間中、休職などの理由で給与の支払いがまったくなく、従業員本人が支払った社会保険料もない場合は、会社に源泉徴収票の発行義務はありません。
会社から給与の支払がなくても、会社に健康保険や厚生年金の保険料を支払った場合は、給与の支払金額を0円とし、社会保険料の金額のみを記載した源泉徴収票を発行してもらえるでしょう。
また、前年中に退職していて、給与の支給も前年中にすべて終わっている場合は、今年の源泉徴収票は発行されません。昨年12月分の給与が今年の1月に支払われた場合など、今年に入ってから給与の支払いがあれば源泉徴収票を発行してもらえます。
上記で挙げたような源泉徴収票がもらえないケースでは、前職の源泉徴収票が必要ありません。焦らず、現在の勤務先の担当者に源泉徴収票がもらえない事情を説明しましょう。
請負契約や業務委託契約で仕事をしていた
請負契約や業務委託契約に基づいて仕事をして報酬を受け取った場合は、仕事の対価は給与にあたらないため、給与所得の源泉徴収票は発行されません。会社が報酬を支払う際は、報酬に対する所得税を源泉徴収し、税務署に支払調書を提出しなければならない場合があります。
しかしこの場合であっても、会社は報酬を受け取った人に対して源泉徴収票(支払調書)を発行する義務はありません。
また、請負契約や業務委託契約による報酬は給与所得ではないため、年末調整に含めることができません。
給与について勤務先の会社で年末調整を受けることはできますが、それとは別に、報酬も含めて自分で確定申告をする必要があります。前職がフリーランスの人は注意が必要です。
前職がフリーランスで確定申告に不安がある場合、確定申告の手続きなどは税理士に依頼することをおすすめします。
源泉徴収票を出さない会社の特徴と対策
会社に源泉徴収票を発行する義務があるにもかかわらず、源泉徴収票を出してくれない場合もあります。源泉徴収票を出してくれない会社にはどのような特徴があるのでしょうか。
会社が倒産している
会社が倒産すると、担当者と簡単に連絡がつかないでしょう。しかし、会社は従業員の退職から1か月以内に源泉徴収票を交付する義務があります。
会社が破産手続き中である間は、弁護士が破産管財人となり会社の財産管理などを行います。破産管財人に依頼することで源泉徴収票を発行してもらうことが可能です。
ただし、社長が夜逃げ同然のような形で事実上の倒産となった場合は、源泉徴収票を出してもらうことはできないと考えたほうがよいでしょう。このような場合は、税務署に相談すると給与明細で代替することが認められることがあります。
参考:国税庁「第 11 源泉徴収票及び支払調書の提出」
退職後に発行することを知らない
所得税法により、退職者には退職から1ヶ月以内に源泉徴収票を交付することになっています。年末調整を受ける年の12月より前に退職した場合、一般的には退職から1ヶ月以内に源泉徴収票を出してもらえます。
しかし、会社の担当者が退職時に源泉徴収票の交付義務があることを知らないと、出してもらえないケースも珍しくありません。
前職の会社の担当者に連絡し、会社に源泉徴収票の交付義務があるので出してほしい旨を伝えてもどうしても出してもらえない場合は、税務署に相談しましょう。
源泉徴収票の発行を怠った場合はペナルティがある
源泉徴収票の交付義務があるにもかかわらず会社が交付を怠った場合、所得税法の規定により1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科される可能性があります。しかし、源泉徴収票を出してほしいという求めに応じなかった場合、即座に罰則を受けるわけではありません。
源泉徴収票の交付期限を過ぎ、会社に出してほしいと依頼しても出してもらえない場合は、税務署に「源泉徴収票不交付の届出書」を提出できます。税務署はこの届出を受けて、会社に対して源泉徴収票を出すように行政指導を行います。
行政指導には法的拘束力はなく、会社の自主的な協力を前提とするものですが、ここまでされるとほとんどの会社は源泉徴収票を発行してくれるでしょう。
年末調整に源泉徴収票が間に合わないときの確定申告
会社の年末調整の期限までに源泉徴収票が間に合わない場合は、自分で確定申告をすることになります。給与から源泉徴収された概算の所得税額よりも、正確に計算した税額のほうが少ない場合は、年末調整の際に還付金が受けられなくても、確定申告をすれば還付金を受け取ることが可能です。
ただし、年末調整に比べて還付の時期が遅くなることや、自分で手続きをしなければならないというデメリットはあります。
確定申告では前年中のすべての所得を申告するため、前職の源泉徴収票と現在の勤務先の源泉徴収票の両方が必要です。現在の勤務先の源泉徴収票は、年末調整をした翌年の1月末までに交付されます。
また、給与以外の所得がある人は、その所得がわかる書類も必要です。生命保険料や地震保険料などの控除証明書、医療費控除の明細書など控除を受けるために必要な書類も忘れずに揃えておきましょう。
源泉徴収票がない年末調整に関するまとめ
年末調整の際に源泉徴収票がないことに気がついたら、まずは早めに前職の会社に連絡しましょう。どうしても書類の提出期限に間に合わず、会社で年末調整が受けられない場合は、自分で確定申告をすることになります。
しかし、会社員は確定申告をする必要がない人がほとんどなので、今まで確定申告にあまり馴染みがなく、必要な書類や申告の仕方がわからない人も多いでしょう。
確定申告をして還付金を受けたいけれど手続きがわからなくて不安な人や、なるべく手間をかけたくないと考えている人は、税理士に依頼するのも一つの手です。
京都市の石黒健太税理士事務所では、確定申告についてのご相談を受け付けています。資料をお預かりして、代わりに申告をすることも可能です。申告時期になって悩む前に、まずはお気軽にお問い合わせください。