補助金・助成金

【3/21現在】コロナウイルス対策の追加情報について

目次

コロナウイルス対策の追加情報について

先日から融資制度・助成金・補助金の情報をお伝えしましたが、新たに追加されている

情報をお知らせしたいと思います。

Ⅰ.委託を受けて個人で仕事をしている方向け休業補償制度

以前ご案内させていただいた情報では、企業に勤めている方が、小学校等の臨時休業に伴い子供の世話をするために

特別休暇を利用した際の休業補償制度についてご説明しましたが、今回は個人で委託を受けて仕事を行っている方

向けの制度が発表されました。

【対象者】

下記①または②の子供の世話を行うことが必要となった保護者であって、一定の要件を満たす方

①新型コロナウイルス感染症に関する対応として、臨時休業等した小学校等に通う子供

②新型コロナウイルスに感染した又は風邪症状などの新型コロナウイルスに感染した恐れのある、小学校等に通う子供

【一定の要件】

・個人で就業する予定であった場合

・業務委託契約等に基づく業務遂行等に対して報酬が支払われており、発注者から一定の指定を受けているなどの場合

【支給額】

就業できなかった日について、1日当たり4,100円(定額)

【適用日】

令和2年2月27日~3月31日(*春休み等、学校が開校する予定のなかった日等は除く)

Ⅱ.厚生年金保険料等の猶予制度

【納付の猶予】

次のいずれかに該当する場合であって、厚生年金保険料等を一時的に納付することが困難な時は、管轄の年金事務所を

経由して地方(支)局長へ申請することにより、納付の猶予が認められる場合があります。

①財産について災害を受け、または盗難にあったこと

②事業主またはその生計を一にする親族が病気にかかり、または負傷したこと

③事業を廃止し、または休止したこと

④事業について著しい損失を受けたこと

【換価の猶予】

厚生年金保険料等を一時に納付することにより、事業の継続等を困難にする恐れがあるなどの一定の要件に

該当するときは、納付すべき保険料等の納期限から6か月以内に管轄の年金事務所へ申請することにより、

換価の猶予が認められる場合があります。

(換価とは・・・財産を差し押さえし、金銭に変えること)

【申請すると?】

・猶予された金額を猶予期間中に各月に分割して納付することになります。

・財産の差押えや換価(売却等現金化)が猶予されます。

・猶予期間中の延滞金が一部免除されます。

Ⅲ.税務申告・納付の期限の延長

本来の申告期限が延長されます。それに伴い振替納税の振替日も延長されます。

【申告期限】

①申告所得税(及び復興特別所得税)   令和2年3月16日⇒令和2年4月16日

②個人事業者の消費税(及び地方消費税) 令和2年3月31日⇒令和2年4月16日

③贈与税                令和2年3月16日⇒令和2年4月16日

【振替納税の振替日】

①申告所得税        令和2年4月21日⇒令和2年5月15日

②個人事業者の消費税    令和2年4月23日⇒令和2年5月19日

 

Ⅳ.国税の納付の猶予制度

今回のコロナウイルスの影響により一時的に国税を納付することが困難な場合に税務署に申請することにより

換価の猶予や納税の猶予が認めらることがあります。

詳しくは所轄の税務署へご相談ください。

【個別の事情】

①財産について災害を受け、または盗難にあったこと

➞新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合

②事業主またはその生計を一にする親族が病気にかかり、または負傷したこと

➞納税者ご本人または生計を同じにする家族が病気にかかった場合、国税を一時的に納付できない額のうち、

医療費や治療等に付随する費用

③事業を廃止し、または休止したこと

➞納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合、国税を一時に納付できない額のうち、休廃業に

関して生じた損失や費用に相当する金額

④事業について著しい損失を受けたこと

➞納税者が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合、国税を一時に納付できない額のうち、

受けた損失額に相当する金額

【猶予が認められた場合】

・原則1年間猶予が認められます。

・猶予期間中の延滞税の全部または一部が免除されます。

・財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。

 

Ⅴ.電力・ガス料金

料金の支払いに困難な事情がある方に対しては、その置かれた状況に配慮し、料金の支払い猶予について、

迅速かつ柔軟に対応するよう、電気・ガス業者に国から要請がなされました。

①措置内容

託送料金や小売経過措置料金(いずれも規制料金)について支払期日を1か月繰り延べ、また、その後においても

その方の状況に応じて柔軟に対応すること。

②特例措置の対象者

新型コロナウイルス感染拡大の影響により、緊急小口資金又は総合支援資金の貸付を受けた方であって、一時的に

電気・ガス料金の支払いに困難を来している方。

(ですので、一般的な事業者には適用されません。)

 

以上のように、個別具体的な対策が発表されています。

融資制度についても実際に運用され始めて、具体的な事例も出てきていますので、

今後も新たな動きがあれば発信していきたいと思います。