小学校の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援制度とは?
今回のコロナウイルスによる影響の中で大きく影響が出ているところの一つとして、小学校等の臨時休校により仕事を
休まないといけないという方もいらっしゃると思います。
そういった方々を支援するために小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援という制度があります。
制度の概要とは?
小学校等の臨時休業のために、仕事をお休みする保護者のための所得助成として、創設されました。
対象となる事業主事業者とは?
小学校等の子どもがいる保護者の労働者に対し、通常の有給休暇とは別に、特別有給休暇(賃金全額支給)を取得させた
事業主が対象です。
小学校等の子どもとは?
①臨時休業した小学校等に通う子ども
小学校等とは ・・・ 小学校、義務教育学校(小学校課程)、特別支援学校(全ての部)、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、
認定こども園等
〇自治体や放課後児童クラブ、保育所等から可能な限り利用を控えるように依頼があった場合も対象です。
〇障害のある子どもについては、高等学校に通う子どもも対象です。
②新型コロナウイルスに感染、又は感染の可能性がある子ども
〇発熱等風邪症状が見られる場合
〇新型コロナウイルスに感染した者の濃厚接触者 も対象となります
保護者の範囲とは?
お父さんお母さんの他にも、事業者が有給休暇の対象とする場合には、子どもの世話を一時的に保護する親族も対象と
なります。
雇用保険に加入していない従業員も対象です。
適用される日はいつからいつまで?
令和2年2月27日~3月31日の間に取得した休暇が対象となります。
対象外の日があります
・学校の場合 ・・・ 春休みや日曜日など、元々休みの日
・放課後児童クラブ等 ・・・ 本来施設が利用可能な日以外
対象となる休暇は?
・半日単位の休暇、時間単位の休暇も対象となります。
支給額は?
労働者一人一日当たり 8330円(上限)として大企業・中小企業ともに、10/10を支給します。
受付はいつどこで?
まだ詳細が発表されていませんので申請期間や手続きが決まり次第お知らせします。
今回の制度に関する詳しい資料は厚生労働省のHPに掲載されています。
このようにまず大まかな制度が発表され、具体的にはどのように申請するかなどは決まっていない状態です。
しかし、対象となるお子さんがいらっしゃる従業員の方が安心して特別休暇が利用できるようにこの制度を
利用していただいてこの状況を乗り切っていただければと思います。