相続関係

急を要する手続きと届け出(1-8)

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急を要する手続きと届け出(1-8)

葬儀費用は相続税の控除対象になる!葬儀に関する費用の税務処理と節税対策(1-8)

葬儀には、式場の費用のほか、火葬料・火葬場への往復の車代・お浄めの飲食接待などさまざまな出費があります。 それら費用をできれば明細とともに記録に残しておくことをお勧めします。

葬儀費用は相続税の控除の対象になる

明細の記録を残しておいたほうがよい理由の第一は、相続税を納める必要がある場合、その税額の計算上、相続財産から控除できる費用になるからです。
また、相続税を納めなくてよい場合も、相続財産の総額を確定する際に、葬儀費用は差し引いたうえで確定し遺産分けすることになります。

 

1.相続税の計算の大まかな流れ
まず故人の相続財産が全体でいくらかを計算します。
控除してもよい額が規定されているものもあり、その一つに葬式費用があります。
それらによって、課税対象となる相続財産の全体の額が確定し、その額の応じた相続税額が決まります。
そして、実際の納税は相続を受けた人が受けた額に応じて納めるということになります。

例:相続財産が1000万円あって葬儀費用が200万円かかった場合、1000-200=800万円が相続財産となります。
実際に相続税を納めその税額に関する税務調査が入る場合には、葬儀費用の内訳を細かく確認することもあるため明細を控えておいたほうがよいのです。

2.登記上の対応
不動産の名義変更など変更登記が伴う場合なども相続財産がいくらになるのかを確定し、その額に応じた遺産分割協議書をつくっておく必要があります。
その相続財産を確定させる時に、葬儀費用を差し引いて計算します。

 

葬儀に関する費用の節税方法

相続税に関して葬儀に関する費用で節税を図る場合、まず相続財産から控除できる費用をなるべく多く計上するということがあります。

・葬儀費用として控除できるもの
通夜の費用、本葬費用、葬式会場の借上げ費用、通夜・葬儀時の飲食代、読経料、御布筋、御車代、戒名料、心付け、死亡診断書文書料、納骨費用など

・葬儀費用として控除できないもの
香典返し費用、墓地・ 仏具購入費用、法会 (初七日、四十九日、一周忌、三回忌など)費用、永代供養料、遺体解剖費用、喪服の借損料・新調代など

こうした費用を葬儀費用として計上できれば、相続財産を抑え節税できるケースがあります。
なお、 香典は相続を受けた人(相続人)のもの、多くは喪主 (故人の配偶者や子)のものになります。
そのお金は故人の相続財産でもなければ所得でもなく、相続税の対象ともなりません。

以上、葬儀に関する費用の税務処理と節税方法でした。
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