相続関係

急を要する手続きと届出(1-3)

目次

世帯主を決めないといない場合は世帯主変更届

身近な人がなくなった時にその方が世帯主である場合。市町村役場に提出する書類の中に世帯主変更届というものがあります。これは引っ越し等の際になじみのある住民異動届出書で、上部に記載されている区分「転入・転居・転出・世帯主変更・その他」の欄の世帯主変更をマルで囲み、必要事項を記入することになります。

(提出が必要ないケース)

世帯主がなくなった場合でもこの世帯主異動届出を提出しなくても良い場合があります。具体的には次のような場合です。

①夫婦だけの世帯である場合

②夫婦と子供の世帯で子供の年齢が15歳未満(就業年齢未満)である場合

これらのケースは必然的に世帯主が決定されるため、この届出の提出は必要ありません。

提出しなかった場合は下記の要件になりますので期限内に提出に行くようにしましょう。提出を失念した場合には住民基本台帳法違反に問われる可能性があります。

①提出期限:死亡から14日以内

②提出先:住民登録している市区町村役場

③提出する人:一緒に住んでいる親族

④必要なもの:提出する方の印鑑、顔写真入りの身分証明書

世帯主変更届は下記のようなフォームになります。

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