急を要する手続きと届出(1-2)
火葬許可申請書は死亡届出と同時に提出が必要
1-1で記載した死亡診断書・死亡届とともに提出する書類が1枚あります。それが火葬許可申請書です。用紙は市町村役場に常備されています。死亡届等とこの火葬許可申請書は最近では葬儀社が代行してくれるケースが多いようですが、簡単に説明させて頂きますので、参考にして頂ければと思います。
①提出期限:死亡を知った日から7日以内
②提出先:市区町村役場(故人の本籍地でも提出する人の住所地でも問題ありません)
③提出する人:一緒に住んでいるの配偶者または親族(いない場合には同居人や家主など)
⇒死亡届と同じ内容になっており、同時での提出が必要です。
火葬許可書は下記のようなフォームになります。
告別式までには火葬許可書を取得しましょう
火葬許可申請書を提出すると役所がすぐにその場で火葬許可証を交付してくれます。
故人を火葬する場合にはこの火葬許可書を火葬場に持参する必要があります。ですので、告別式の日までに取得しておくようにしましょう。気持ちが動揺しているときの手続きですので日程等の順序が逆にならないよう早めの申請又は葬儀社の代行サービスなどを利用しましょう。
火葬許可書が埋葬許可書に
故人を荼毘にふす時に、火葬場に火葬許可証を持参します。そして、火葬場がこの許可書に火葬した事実を記載します。それが埋葬許可書となります。この埋葬許可書は納骨する際に寺や墓地の管理事務所へ提出する必要がありますので、大切に保管するようにしましょう。
相続の手続き等でお困りの際は、お気軽にご連絡ください。