相続関係

遺族基礎年金がない場合 受給できる寡婦年金・死亡一時金(2-3)

目次

遺族年金は、遺族基礎年金と遺族厚生年金に分かれます。
その受給にあたっては細かな受給要件があるため、要件を満たすことができず受給できないケースも出てきます。
寡婦年金 ・死亡一時金は、そうした人の救済措置と考えていいでしょう。

 

10年以上、連れ添った妻が受給できる寡婦年金

 

寡婦年金は、第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が亡くなった時に 10年以上継続して連れ添い、生計を維持されていた妻に対して支給されます。

妻の年収は850万円未満という制限があり、支給期間は残された妻が60歳から65歳になるまでの間です。
65歳以上の妻については、寡婦年金ではなく、妻自身の老齢基礎年金があるという考え方になっています。
年金の額は、亡くなった夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金額の4分の3です。
ただし、亡くなった夫が障害基礎年金の受給権者であり、老齢基礎年金を受けたことがある場合、寡婦年金は支給されません。
また、夫を亡くした妻が繰り上げ支給の老齢基礎年金を受けている場合も支給されません。 これは老齢基礎年金と寡婦年金のダブル受給になってしまうことを避けるためです。
なお、寡婦のための年金ですから、残された妻が再婚した場合には、受給資格がなくなります。
手続きは、国民年金寡婦年金請求書に必要事項を記入し市区町村役場に提出します。

 

 

※出典:寡婦年金を受けられるとき(厚生労働省HPから抜粋)

故人と妻の年金手帳、妻の所得証明書なども必要です。

 

故人が保険料を3年以上納めていれば、死亡一時金が受け取れる

 

死亡一時金は、故人が第1号被保険者として保険料を納めた期間が36か月以上ある場合に支給されます。
第1号被保険者には「4分の1免除月」「半額免除月」「4分の1免除月」といった既定がありますが、4 分の3を納付した月は「4分の3月」、半額を納付した月は「2分の1月」、4分の1を納付した月は4分の1月」として計算し、月数を合計して36か月以上かどうかを計算するわけです。
受給できる人は、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないまま亡くなった人と一緒に暮らしていた遺族です。
また、年金の未支給の受給と同様に、優先順位があります。
受給できる額は、保険料を納めた月数に応じて12万円から32万円です。
なお、受け取れる年金額を増やすため、定額の保険料に上乗せして付加保険料を納めた月数が36か月以上ある場合は、8,500円が加算されます。
死亡一時金は、遺族が遺族基礎年金を受給できる時は支給されません。
また、寡婦年金を受けられる場合は、寡婦年金か死亡一時金のどちらか一方を選択することになります。
手続きは国民年金死亡一時金請求書を市区町村役場に提出します。

 

※出典:死亡一時金を受けられるとき(厚生労働省HPから抜粋)

 

故人の年金手帳、死亡診断書、手続きする人の住民票も必要です。

 

時効の「起算日」はいつからか

 

死亡一時金を受ける権利には、故人が亡くなった日の翌日から2年という時効があります。
民法には初日不算入の原則があります (140条)。
そのため基本の起算日は「どのようなことも、事実のあった日の翌日から」になります。

 

以上、遺族基礎年金がない場合 受給できる寡婦年金・死亡一時金についてでした。
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