補助金・助成金

【助成金】新型コロナウイルスに対する従業員休業補償の助成金制度について

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【助成金】新型コロナウイルスに対する従業員休業補償の助成金制度について

昨今の新型コロナウイルス感染症の広がりにより、皆さんのお仕事にも様々な影響が出ているものと思います。

その為政府は休業補償の助成金制度や資金繰り対策の融資制度を相次いで発表しました。

ここではそれぞれの制度について概要をご説明させていただきます。

雇用調整助成金の特例措置の概要とは?

雇用調整助成金は、事業活動の縮小のため、一時的に従業員を休業にした、または休業期間中に教育訓練を実施したなど、

労働者の雇用を維持し、休業手当を従業員に支給したときに、賃金の一部を助成する制度です。

雇用調整助成金は以前からある助成金ですが、今回の新型コロナウイルスの影響を受ける事業主を対象に特例措置として

対象事業者の条件を緩和しています。

 

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者とは?

・取引先が新型コロナウイルス感染症の影響を受けて事業縮小したために仕事が減った、またはなくなった。

・労働者が感染症を発症し、事業所を休業した。

・行政の要請を受け事業所を閉鎖した。

・小学校の休校の為、従業員が長期的な休暇を取得。仕事がまわらなくなった。

⇒これらの要因で売上が前年と比較し10%減少となる事業者が対象となります。

 

対象者となる従業員とは?

・会社都合により、休業する従業員

・休業補償として、平均賃金の60%以上の賃金補償をしている

・雇用保険の加入者 ・・・ 雇用保険の加入期間に関する要件はありません。

 

特例措置は?

1、休業等の初日が、令和2年1月24日~令和2年7月23日までの場合に適用します。

2、助成金の計画届の事後提出が令和2年5月31日まで認められています。

3、生産指標(売上高等)の確認は、前年同月比の1か月分に短縮されました。

4、事業所設置後、1年未満の事業主も助成対象です。

5、最近3か月の雇用人数が増えていても、助成の対象となります。

6、過去に雇用調整助成金の支給を受けている事業者についても対象となります。

 

助成額は?

1年間で100日まで

労働者一人一日当たり 8330円を上限として助成金が支給されます。

 

助成率は?

労働者に支給する休業手当のうち    大企業 1/2  中小企業 2/3

※休業期間中に教育訓練を実施したとき 一人1日あたり1200円が加算されます。

 

詳しくは厚生労働省のHPでご確認ください

⇒コチラ

 

現在発表されている概要は以上になります。

コロナウイルスの影響により仕事が減って、従業員を休業させないといけないという事業者の方で要件が当てはまっている

方はこの制度を利用することを検討していただければと思います。