相続関係

急を要する手続きと届出(1-5)

児童扶養手当の受給手続き

身近な人が亡くなった場合に市区町村役場を通して受給できる手当もあります。それが、ひとり親家庭が受給できる児童扶養手当です。

(受給額は、所得と子供(18歳未満)の数によって決まる)
受給額は次の通り(2017年現在)となっています。細かくはいくつかの資格要件があります、ひとり親となった家庭で、子供が18歳未満(心身に一定の障害がある場合には20歳未満)だと適用される可能性があると考えてください。

 

 児童の数  全額支給の額  一部支給の額
 第1子    月額42,290円      月額9,980円~42,280円
 第2子    月額9,990円      月額5,000円~9,980円
 第3子    月額5,990円      月額3,000円~5,980円

 

また所得制限があり、次の表のとおりとなっています。

 

 扶養親族等の数 ひとり親本人の所得  扶養義務者の所得
 全額支給になる所得  一部支給になる所得
0人       19万円      192万円     236万円
1人       57万円      230万円     274万円
2人       95万円      268万円     312万円
3人       133万円      306万円     350万円
4人       171万円      344万円     388万円
5人       209万円      382万円     426万円

 

(受給のための手続き)
受給のための手続きは下記の通りとなっています。

①提出先:お住いの市区町村役場
②提出期限:死亡してから14日以内
③必要なもの:請求者と対象児童の戸籍謄本、預金通帳(請求者本人名義)、印鑑など
④フォーム(例)

(受給後は毎年現況届出を提出)
児童扶養手当は前述のとおり前年の所得を基準に所得制限がなされます。そのため受給されている方(支給停止の方を含む)は,受給資格の確認のため,毎年8月1日から8月31日までに現況届の提出が必要です。
この届出がないと,継続して手当を受けることができません。また,期限を過ぎて提出されますと,手当の支給が遅れる場合がありますので,ご注意ください。

以上が児童扶養手当の受給に関する手続きでした。サポートが必要な方は、お気軽にご連絡ください。