相続関係

急を要する手続きと届出(1-1)

死亡診断書・死亡届では7日以内に市町村役場に提出

家族などの身近な人がなくなった場合に最初に行う手続きは死亡診断書・死亡届での提出です。
多くの人にとって人生に数回あるかどうかの手続きだと思いますが、心配しなくても大丈夫です。故人の死亡に立ち会った又は死亡を確認した医師・医療機関が提出すべき書類をきちんと用意してくれます。今回はこの手続きについて簡単にご案内いたします。

①提出期限:死亡を知った日から7日以内

②提出先:市区町村役場(故人の本籍地でも提出する人の住所地でも問題ありません)

③提出する人:一緒に住んでいるの配偶者または親族(いない場合には同居人や家主など)

死亡診断書と死亡届はセットになっており下記のようなフォームになります。

手続にあたっての注意点は、提出前にコピーを多めにとっておくことです。
後日行う故人の銀行口座の閉鎖や生命保険金の請求など色々な場面で提出が必要になります。

相続のお手続きでお困りの方は、お気軽にご相談ください。