相続関係

役所・年金事務所で行う年金受給停止手続きおよび未支給分の請求(2-2)

目次

年金を受給している身近な人が亡くなった時、年金受給停止手続きをすることが大切です。
受給停止の手続きをとらなければ、年金の不正受給ということになります。
その場合身近な人が亡くなって以後に受給した年金の返還を請求され、返還は一括が原則です。
また年金は2か月に1回受給者の口座に振り込まれるため、年金受給者が他界した場合、最後の受給月から亡くなった日までは年金の未支給期間になります。
そこで年金受給者が亡くなった時は、すみやかに受給停止手続きを行うとともに、未支給分の請求もあわせて行うことになります。

 

国民年金と厚生年金では手続きの期日が異なる

年金には国民年金と厚生年金がありますが、 厚生年金の受給停止手続きを行うことによって、国民年金の受給停止も行われます。
ただし、国民年金部分の基礎年金のみ受給していた故人だと市区町村役場で手続きすることになり、厚生年金を受給していた場合は最寄りの年金事務所で手続きすることになります。
手続きの期日は国民年金が故人の亡くなった日から14日以内、厚生年金が10日以内と、異なります。

受給停止手続きの書類は年金受給権者死亡届(報告書) です。

 

※出典:年金の受給に関する届出・手続き(厚生労働省HPから抜粋)

 

国民年金のみの場合、市区町村役場の年金担当課に死亡届を提出したことが伝わり、自動的に国民年金の受給も停止されることになるでしょう。
一方、厚生年金については最寄りの年金事務所に年金受給権者死亡届(報告書)を提出することになります。
この報告書も、年金事務所を統括する日本年金機構に住民票コードが登録されていれば、市区町村との連携により省略できます。

こうした公的機関の間の連携はマイナンバー制度の浸透により変わりつつあります。
ところがマイナンバー制度に関しては、まだ十分に隅々まで機能しているといいがたい面もあります。
そうした懸念を避けるためにも、遺族は死亡届を市区町村役場に提出する際に、「年金などや っておくべき手続きを教えてください」と相談してみることが得策です。
・未支給分を受け取れる人には優先順位がある

年金は2か月に1回振り込まれるので、最後の年金を受給してから亡くなった日までの未支給分は、いわば故人の生前に得られるはずだったお金で相続財産の一つということができます。
そのため受け取れる人には次のような優先順位があります。

 

① 第1順位:配偶者

② 第2順位:子

③ 第3順位:父母

④ 第4順位:孫

⑤ 第5順位:祖父母

⑥ 第6順位:兄弟姉妹

 

年金についてこの①~⑥の順で該当する人が、未支給{年金・保険給付}請求書を提出します。

 

※出典:年金の受給に関する届出・手続き(厚生労働省HPから抜粋)

 

申請にあたっては、死亡診断書のコピーのほか手続きする人の住民票や戸籍謄本が必要です。

以上、年金受給停止手続きおよび未支給分の請求についてでした。
相続の手続きについて、サポートが必要な場合には弊社までお問い合わせください。