創業計画書の作り方

地方自治体が推進している「制度融資」とは?

目次

信用保証協会とタッグを組んで創業者を支援する

制度融資の一例として、京都府の創業支援融資を紹介します。
これは、京都府と京都信用保証協会と指定金融機関の三者が協調して成り立ち、運営している公的融資制度です。
申込窓口は指定金融機関または信用保証協会であり、京都信用保証協会の保証対象業種が融資の対象となります。

実際の融資の対象は、以下の三つの要件のいずれかに該当する人です。

  • 事業を営んでいない個人であって、1か月以内に新たに個人で事業を開始する人、または2か月以内に法人を設立して京都府内で事業を開始しようとする人
  • 京都府内に事業所があり、創業した日から5年未満の中小企業または組合
    (個人で創業して同一事業を法人化し、個人で創業した日から5年未満の人を含む)
  • 京都府内で分社化しようとする中小企業、または分社化により設立された日から5年未満の中小企業

開業一般型に関しては事業開始後6か月未満の場合は借入金と同額以上の自己資金を有することが条件となりますが、融資限度額は1500万円となります。

開業支援型に関してはさらに下記条件に該当する人が対象になります。
その場合は融資限度額が1000万円となります。
(④に該当する場合はプロパー融資の範囲内)

  • 府・市指定の創業セミナー修了者
  • 商工会議所等の創業支援を受けた者
  • 府・市指定のインキュベート施設入居者
  • 申込金融機関で同額以上のプロパー融資を決定又は実行している者
  • 創業バリューアップサポートを受けた者

貸付期間は運転資金・設備資金ともに10年以内(据置2年を含む)です。
利率は年1.2%ですが上記 ④ に関しては取り扱い金融機関が定める固定金利となります。
信用保証協会に支払う保証料率は年0.5%となります。
連帯保証人は原則法人代表者のみで担保は不要となっています。