創業計画書の作り方

創業計画書でプラスに働く資料とは

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創業計画書でプラスに働く資料とは

お金持ちの親族がいるなら、その通帳の原本が審査に利く!

資金調達の方法として、自己資金や創業融資のほかに、親、兄弟、知人、友人等からの借入でまかなうケースも多いでしょう。
場合によっては出資してもらうという考え方もあります。
そのような場合は、資金の出所を証明しておくことをお勧めします。

その方法としてもっとも的確なのが預金通帳です。
自己資金であれば、自己資金があることを示す自分の預金通帳で、他からの借入であれば、その人(親、兄弟、知人、友人など)があなたにお金を貸すだけの余力があることを示した預金通帳です。
面談では、いずれも、コピーではなく原本を持って行きます。

預金通帳の原本を提示された担当者は、金融機関名や残高などを当然ながら確認します。
それだけです。
まさか他人の預金通帳を預かる担当者はいません。
預かったとしたら、それはそれで大問題です。
必要に応じてコピーを取るなどするでしょう。

お金持ちの親族など他の人の預金通帳の原本を提示することには、二つの効果があります。
一つは借入という資金調達方法の根拠になること。
もう一つは、借入する相手にあなた自身が信用されていることの証明です。
これで、融資担当者はあなたのことを「しっかりとした考えを持ち、返済できる人」と信用してくれるのです。

設備資金には見積書が必要

資金使途は、設備資金と運転資金に大別できます。
このうち、設備資金については、設備の内容に関する見積書を添付する必要があります。
その設備をネット通販で購入したい場合は、その通販サイトから印字できる見積書やショッピングカート内の商品を印刷したものでOKです。
実際に創業計画書に記入した設備を計画書どおりに購入するのも、借りる側の礼儀です。
「計画書と異なる設備を購入した」「計画書に記載した設備よりかなり安い設備を購入して、お金を浮かせた」ということがわかれば、当面は金融機関から融資を受けられないようになると考えた方がいいでしょう。

また、1000万円を超えるような大きな金額の設備の購入では、その領収書を提出したり、購入設備の写真提出を求められたりすることもあります。
このことは日本政策金融公庫より一般の金融機関の融資のほうがより厳しく、「借りたお金の入った口座からすぐにその場で振り込みをして設備を購入してもらう」という決まりにもなっています。

設備資金と運転資金では使途の性格が異なるため、融資する側も金利を低めに設定します。
それだけに、別のことに使われてしまうと、想定していたリスクが異なってしまうため、金融機関側としても困惑してしまうのです。

持ち家と賃貸、ローンの有無を明確にしておく

創業計画書の添付資料として「返済予定表」がありますが、これは自宅やマイカー、教育ローンなどの返済予定表です。これらのローンについては残高があってもいっこうにかまいません。
大事なのは着実に返しているかどうかです。

ただし、自宅については、担保として提供できるかどうかが問われるケースがまれにあります。
日本政策金融公庫の創業融資は原則、無担保・無保証で、法人への融資については創業者個人の連帯保証も必要ありません。
これらが利点なのですが、どうしても「自己資金が足りない」などの理由で融資ができない、もしくは審査が通りにくいケースがあります。

そのとき、すでに自宅のローンの返済が終わっているなどで担保余力があれば、その部分を担保として提供できるかどうかを検討し、可能であれば融資が実行されるケースがあることも理解しておくとよいでしょう。

では、クレジットカードのローンやリボ払いが残っているケースについてはどうでしょうか。
この場合、たとえば「高額のセミナーにカードローンの複数回の決裁で出席し、残額が3か月ある」などの具体的な説明ができればいいのですが、日々の生活の中で積み重なったカードローンの場合は、できる限り返済しておくべきです。
残高が多額になっているとまさに家計は火の車で、事業に専念できません。
結果、担当者に「この人に返済してもらうのは無理だ」と判断されても仕方ないこともあります。