創業計画書の作り方

創業融資の審査基準とポイント

目次

創業融資の審査基準とポイント

●創業計画書は「面談を効率的に行うため」にある

創業融資は「創業計画書」をもとにした面談で審査し、担当者の稟議書をもとに決済され、実行されます。 では、その審査とポイントについて見ていきましょう。

まず、創業計画書は面談の前までに作成しておきます。
創業計画書は、その作成そのものを日本政策金融公庫の担当者がアドバイスするという性質のものではありません。
創業計画書のフォーマットの右上に書いてありますが、「面談にかかる時間を効率的に行う」という意図があるので、 その作成に担当者の時間がとられてしまっては、元も子もありません。

最寄りの公庫窓口に出向いて面談を受ける

創業融資を受けたいと思う人は、まず最寄りの窓口に面談の予約を入れます。

(京都の場合⇒〒600-8009 京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町101番地 アーバンネット四条烏丸ビル
電話:075-211-3231<国民生活事業>)

通常はあまり日を置かない日程で、都合の良い日時になります。
創業融資ではなく通常の融資であれば、他の金融機関、とくに信用金庫の場合はそれまでの取引状況に応じて担当者が来訪して手続きを進めてくれることもありますが、 日本政策金融公庫の創業融資の場合は必ずこちらから窓口に出向きます。
担当者との面談時間は30分程度です。
長くもなければ短くもない時間で、創業計画書に記されたことを確認するといったスタンスです。
ですから、面談に1時間を要したということであれば、相当に“突っ込まれた”か、自分の側が余計な話をしすぎたと考えていいでしょう。

同席者がいてもかまわない?

面談の際に税理士やコンサルタントなど創業計画書づくりに関わった人が同席するケースもあります。
まったくの個別の話ですが、主婦の起業での夫、若い人の起業での親や重要なスポンサーなど、いわゆる頼りにしている人が同席するケースもないというわけではありません。
そうした同席者がいることを好ましく思うかどうかは、担当者によりけりです。
一般的な考えとしては税理士やコンサルタントなどが同席していると、“話が早い”こともあり、同席を違和感なく認めていることも多いものです。
ただし、担当者が事業の失敗談や家族構成など立ち入った話を聞くこともあります。
その場合は同席者に関を外すように促すケースもあります。

創業計画書のどこをどう見るかといった面談の力点の置き方については、担当者によって強弱があります。
詳しくは次回以降に書きますが、なにより重点を置いているのは「売上が上がって事業を軌道に乗せ、返済できる人(事業)かどうか」です。
その判断を中心に据えて、創業計画書について、様々な観点から質問してきます。
創業計画書をまとめたあなた自身にとっても「意外な盲点」だったり、「起業に対する考え方が少し違っていた」などに、気づく点もあるでしょう。

担当者が店舗の出店予定地を見に行く?

面談のあと、公庫の担当者は創業計画書と面談内容に基づいて稟議書を作成し、皆さんが記入する借入申込書を添えて上司に提出します。
稟議書の中身がどういう構成になっているか、上司の決裁基準などについてはオープンになっていません。
いわゆる社外秘扱いで、融資が実行されなかった案件から類推することしかできません。

なお公庫の担当者は、面談だけでなく、店舗を出店するタイプの創業で立地が決まっているのであれば、その現場を確認しに行くこともあります。
その物件の立地条件とともに、内装費がどれくらいかかりそうか、そうした金額は調達資金としてきちんと踏まえているかどうかなどの確認をします。
ですから融資を受けようとする皆さんが現場の下調べをしていないのは、当然NGと考えるべきでしょう。

一方、出店するのに物件が決まっていない場合は「物件を決めてから申請しなおしてください」と告げられるケースもあります。