創業計画書の作り方

創業融資とは何か、どのような種類があるのか?

目次

大きくは3種類

「創業融資」は大きく次の3つに分けることができます。

①日本政策金融公庫の創業融資

②地方公共団体が推進している制度融資

③その他金融機関等が行っている創業融資

小さなビジネスを始めるにあたって希望する融資額は1000万円程度が多いので、実態としては日本政策金融公庫の創業融資で融資希望額のほとんどが対応できます。
また、その他金融機関等が「創業融資」と銘打って融資しているものはほとんどありません。
ちなみに、最先端のITや医療など特定のビジネスの創業では、融資ではなく投資機関による投資が頻繁に行われています。

では、①と②について、その中身を見ていきましょう。

日本政策金融公庫の「新創業融資制度」の概要

新創業融資制度を利用できる人は次の ① ~ ③ に該当する人です。

①新たに事業を始める人、または創業後2期を終えていない人

②雇用の創出、経済の活性化、勤務経験または修得技能についての要件のいずれかを満たしている人

③創業前、創業後1年未満の人は創業資金総額の10分の1以上の自己資金のある人

ただし、この制度の貸付残高が1000万円以内(そのとき申し込む融資分も含む)の人については、②の要件を満たすものとして扱ってもらえます。

その②の要件の詳しい内容は次のようなものです。

1.雇用の創出を伴う事業を始める人

2.技術やサービス等に工夫を加え、多様なニーズに対応する事業を始める人

3.現在勤めている企業と同じ業種の事業を始める人で、次のいずれかに該当する人
・現在の企業に継続して6年以上勤めている人
・現在の企業と同じ業種に通算して6年以上勤めている人

4.大学などで修得した技能等と密接に関連した職種に継続して2年以上勤めている人で、その職種と密接に関連した業種の事業を始める人

5.産業競争力強化法に規定される認定特定創業支援事業
市町村が作成し、国が認定した創業支援事業計画に記載された特定創業支援事業を
受けて事業を始める人

6.地域創業促進支援事業
地域創業促進支援事業管理事務局(㈱パソナ)または創業スクールによる支援を
受けて事業を始める人

7.公庫が参加する地域の創業支援ネットワークから支援を受けて事業を始める人

8.民間金融機関
都市銀行、地方銀行、第二地方銀行、信用金庫、信用組合と公庫による協調融資を
受けて事業を始める人

9.すでに事業を始めている場合は、事業開始時に前記のいずれかに該当した人

サラリーマンとしてまっとうに勤めて、その経験を活かしてビジネスを始めたい人、専業主婦で仕事を離れていた機関が長かった人でも、小さなビジネスを始めたいと堅実にお金を貯めてきた人なら、ほとんどが該当するでしょう。

融資額には制限などがある

上記①、②のほか、自己資金に関しては要件があります。事業を開始する前、または事業を開始したあとで税務申告を終えていない場合は、創業時において創業資金総額の10分の1以上の自己資金を確認できる人でなければなりません。

言い換えると、自己資金の9倍を超える額は原則として新創業融資制度の創業融資を受けられないということです。

なお、事業に使用される予定のない資金は、この要件における自己資金には含まれませんが、次に示した要件に該当する場合は、この自己資金要件を満たすものとして扱ってもらえます。

・新創業融資制度の「自己資金」要件を満たす人

1.前記③~⑧に該当する人

2.新商品の開発・生産・新しいサービスの開発・提供など、新規性が認められる人
・技術やノウハウなどに新規性が見られる人
・経営革新計画の承認、新連携計画、農商工等連携事業計画、地域産業資源活用事業計画または地域産業資源活用支援事業計画の認定を受けている人
・新商品、新役務の事業化に向けた研究・開発、試作販売を実施するため、商品の生産や役務の提供に6か月以上を要し、かつ3事業年度以内に収支の黒字化が見込める人

3.中小企業の会計に関する指針または基本要領の適用予定の人

融資を受けたお金の使いみちは、事業開始時または事業開始後に必要となる事業資金です。

なお、自己資金の額に関わらない限度額もあります。その額は3000万円(うち運転資金1500万円)です。
担保・保証人は原則不要で、代表者個人が連帯保証すると、利率が0.1%軽減される制度もあります。