創業計画書の作り方

創業時は許認可についてもしっかり確認する

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創業時は許認可についてもしっかり確認する

手間はかかるが、欠かせない手続き

食を扱う場合の衛生面や医療機器・医薬品の分野などの技術的な観点から、許認可手続きが必要な事業もたくさんあります。
また、技師・士業のジャンルなど、事業を行う会社そのものではなくとも、その業務に従事する個人に必要な資格もあります。

創業にあたって取得しなければならない許認可もあれば、創業を意識したとき、事前に「取得しておくべきだ」と考える資格もあるでしょう。
そうした手続きは手間ではありますが、手続きが終わっていること、資格を取得していることを示せば、事業の確かさを保証してもくれます。

主な許認可が必要な事業は以下の通りです。
事業を行う会社(個人事業の場合は代表者個人)に不可欠な許認可です。

  1. 保健所への手続きが必要なもの
    ・飲食店業・菓子製造業・食肉販売業・食品処理業・魚介類販売業・旅館業・理容業
    ・美容業・クリーニング業・医薬品等の販売業・公衆浴場・墓地等経営・病院診療所
    など
  2. 警察署へ手続きが必要なもの
    ・マージャン店・風俗営業・古物商・質屋・警備業・指定自動車教習所  など
  3. 都道府県庁、その他官庁へ手続きが必要なもの
    ・酒類販売業・各種学校・旅行業・宅地建物取引業・建設業・運送業・人材派遣業
    ・自動車整備業・ガソリンスタンド・電気工事業・採石業・解体工事業・NPO法人 など

関係窓口に問い合わせて確認していく

許認可手続きの細かな点が不明な場合は、直接、関係窓口に確認してみるのがいちばんです。
実際には、たとえば調理師や危険物取扱者、医薬品の登録販売者などその事業を扱う資格者がいることを証明し、窓口に申請すると、その事業に応じた審査が行われて手続き完了となるケースも多いようです。
ただし、会社の代表が有資格者でなくても、その業務を行う従業員が有資格者である必要がある場合は、人員計画・人件費にその資格者分の手当てを盛り込む必要もあるでしょう。
影響が多方面にわたる分だけ、事前にしっかりと確認しておく必要があるのです。

なお創業計画書を提出する段階で許認可手続きが完了していたら、それを積極的にアピールしましょう
事業に向かう真剣さを、担当者にくみ取ってもらうことができます。
また、必要な許認可の取得が確認できるまで融資の振り込みが止まることも多いので、早めの行動が必要です。

許認可手続きとは別に、創業に伴い以下のような各種の届出も必要です。
すべての手続きを創業者自身で行うことも可能ですが、実情としては、税務関係は税理士に、保険・年金関係は社会保険労務士に依頼することが多いようです。
適宜専門家に協力して対応してもらうとよいでしょう。

  1. 個人の場合
    ・税務署
    Ⅰ.開業届出書
    Ⅱ.青色申告承認申請書
    Ⅲ.給与支払事務所等の開設届出書(従業員を雇うとき)
  2. 法人の場合
    ・税務署
    Ⅰ.法人設立届出書
    Ⅱ.給与支払事務所等の開設届出書
    Ⅲ.たな卸し資産の評価方法の届出書
    Ⅳ.減価償却資産の償却方法の届出書
    Ⅴ.青色申告承認申請書(青色申告したいとき)
    ・都道府県税事務所(市町村役場)
    事業開始等申告書(法人設立・設置届出書)
    ・年金事務所
    健康保険、厚生年金保険
    Ⅰ.新規適用届
    Ⅱ.被保険者資格取得届
    Ⅲ.被保険者異動届
    ・ハローワーク
    雇用保険
    Ⅰ.適用事業所設置届
    Ⅱ.被保険者資格取得届
    ・労働基準監督署
    労災保険
    Ⅰ.保険関係成立届
    Ⅱ.適用事業報告